2014年11月04日
合併分割期日が変更になる場合 その1
早いもので11月。(といっても自宅ではまだ冷房中であります。)
月初めということもあり、今日は合併登記の申請がありました。
商法時代に勉強した私には、11月4日の申請に多少の違和感があります。ぴったり11月1日に申請しないとムズムズしてしまうのは、
私だけでしょうか。
元々は10月1日が効力発生日だった案件だったのですが、諸般の事情により効力発生日が変更されたというのも、
ムズムズの原因のひとつかもしれません。
合併期日等が諸般の事情で変更になる場合、「やっぱり諸般の事情で間に合いません。延期しましょ。」と簡単には延期できません。
諸般の事情を抱えた案件の場合、予備のスケジュールを事前に組んでおかねばなりません。
具体的なちょっと真面目なお話は、次回。
P.S.
連休中、Hulu漬けになってました。SUITSっていう大手弁護士事務所のドラマは、それなりに面白いです。