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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

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2014年11月04日

合併分割期日が変更になる場合 その1

早いもので11月。(といっても自宅ではまだ冷房中であります。)
月初めということもあり、今日は合併登記の申請がありました。

商法時代に勉強した私には、11月4日の申請に多少の違和感があります。ぴったり11月1日に申請しないとムズムズしてしまうのは、
私だけでしょうか。

元々は10月1日が効力発生日だった案件だったのですが、諸般の事情により効力発生日が変更されたというのも、
ムズムズの原因のひとつかもしれません。

合併期日等が諸般の事情で変更になる場合、「やっぱり諸般の事情で間に合いません。延期しましょ。」と簡単には延期できません。

諸般の事情を抱えた案件の場合、予備のスケジュールを事前に組んでおかねばなりません。

具体的なちょっと真面目なお話は、次回。

P.S.
連休中、Hulu漬けになってました。SUITSっていう大手弁護士事務所のドラマは、それなりに面白いです。