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2016年09月05日

相続放棄

親族の方が亡くなられて、ご自身が相続人となっている場合に、故人の借金などの負債についても同時に相続の対象となります。もし、相続すべきプラスの財産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄をするほうがよいでしょう。この場合には、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成する等の手続きが必要になります。

尚、相続放棄を家庭裁判所に申し出るには、原則として期間制限がありますので注意が必要です。