本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年03月09日

非在住者が30分で起業

日本で起業したい外国人には、ややハードルの高い日本ですが、4月1日より国家戦略特区である赤坂に「東京開業ワンストップセンター」なるものが登場します。これにより多少はハードルは下がるかもしれません。しかしこれも「行政手続きがワンストップでできますよ。」というだけで、具体的な行政が簡素化されるものではありません。諸々の準備期間を考慮すると、やはり1か月以上はかかると思われます。

しかしそんな日本の事情とは、段違いに進んでいる国もあります。

非在住者が30分で起業も可能な電子居住権制度 最先端なエストニアのIT事情(週アスPLUS 3月9日)
経済の規模を大きくするために考えられた施策に電子住居“e-resident”というサービス制度がある。非エストニア在住の外国人に政府の発行するIDカードを与えるというもので、エストニアのさまざま電子サービスにアクセスでき、銀行口座の開設、企業経営も可能になる。(中略)登記など準備ができていれば、30分で会社設立までは十分に可能とのことだ。

さすが国政選挙の投票がスマートフォンでできるIT環境。これに比べると日本はまだまだですね。しかし遠い将来、誰でも30分で起業できる環境が整うと司法書士のあり方も当然変わってしまいます。

以前、IT化が進むと無くなる職業が発表されていましたが、付加価値で勝負しないと司法書士も淘汰されるかもしれません。

2015年03月05日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」 面倒ですな

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行されて1週間経とうとしています。
いやはや面倒。特に役員が多いと大変ですね。

しばらくは、完璧に処理しようと、事前に住民票のコピーを送ってもらい、こちらで作成した就任承諾書に押印してもらうようにしています。
役員の人数の多い一般社団の設立なんかは、本当にかなりの労力。多少報酬に反映させてもらわないと正直しんどいです。

12月決算の外資系企業の定時総会もぼちぼち動き始めます。外国に居住する役員も当然おりますので、面倒でございます。

何とか楽な方法を考えます。。。

2015年01月21日

久しぶりの定款再認証

今日、久しぶりに定款の再認証をしました。
(ちなみに定款の再認証の公証人手数料は2万5000円。)

普段は設立登記申請をしたら、「先程申請しましたよ。」と事後報告するのですが、今日はたまたま事前に「これから申請しますね。」と連絡したら、定款の一部を変更したいという話が。。。

まじか〜〜〜。

それからドタバタで準備して無事申請できました。

会社の規模にもよると思いますが、「2万5000円ぐらいだったら再認証やっちゃって」と気前のよいお返事だったので、数年ぶりの再認証となりました。

申請直前のバタバタ。たまらんですな(笑)

2015年01月19日

やっぱり「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできる」ようになるみたい

「年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする」って無理じゃないかな〜。記者さんの勇み足じゃないかな〜。と以前紹介した記事↓

日本居住の代表者がいなくても法人登記可能ってのは無理じゃないの???
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002912.html

では否定的なことを書きましたが、今日ゲットした商事法務2055の「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向」によると、内国会社の代表者に関する住所要件の見直しは「所要の準備が整った段階で、前期計画に沿った方向での対応を行う予定である。」と書かれています。法務省民事局商事課長がお書きになったものなので、そういう流れなんでしょうね。

やるんでしょうね。でも困ることいっぱいでてきそうな気がします。。。

2014年10月09日

ベネッセにうちの子もやられたみたい

情報漏洩でベネッセが騒ぎになったのを覚えていらっしゃるだろうか?

まさかと思っていたが、うちの子のデータもだだ漏れだったようです。

今日「諸々ほとんどの情報が洩れてました〜」

お詫びの品が

500円の図書券

OR

財団法人ベネッセこども基金へ寄付

 

らしい。

 


「財団法人 ベネッセこども基金」の設立について

http://www.benesse.co.jp/customer/bcinfo/06.html

 最近設立したっぽいけど、財団法人って何だよ。一般財団じゃないの??

実に曖昧な情報。

ちょっと調べてみます。