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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2015年02月17日

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて

 
法務省民事局民事第二課から下記が出てます。日司連か単位会のHPでご覧になれます。

・会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27 年2 月6 日付法務省民商第13 号〕

・会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)〔平成27 年2 月6 日付法務省民商第14 号〕

監査役のとこ以外だと増資に気をつけておけば、通常業務に問題なさそうです。 

2015年02月09日

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合 つづき

ちょっとだけではありますが、「海外在住の外国人が取締役等に就任する場合」の続き。

今まで、外資系企業が日本法人を設立する場合、外資系企業そのものが合同会社でなければ、そのほとんどは株式会社。しかもサイン証明を回避する狙いもあり、ほとんどが取締役会設置会社でした。もうこれは2択というより、完全な1択。

しかし「商業登記規則等の一部を改正する省令」が施行され、あるいは「日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記ができる」ようになると、何が何でも取締役会設置会社である必要はなくなるのかなと思います。

「海外在住の外国人が取締役等」であった場合、テレビ会議・書面決議等の手段で取締役会を開催していましたが、取締役会非設置会社であれば、そういった心配もいらなくなります。

株主総会も親会社提案、親会社の同意といった書面開催、日本の担当者としては、楽な運用になっていくのかもしれません。

2015年02月05日

海外在住の外国人が取締役等に就任する場合

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布され、施行日は平成27年2月27日となりました。2月27日までは、まだ時間的に余裕があるので、現在受任中の外資系絡みの案件は、とりあえず影響なしです。

しかし問題は3月。かなりの外資系企業の定時総会のシーズンとなります。

パブコメを読むと、下記のような考え方が記載されています。

御意見の概要
海外在住者を取締役等として選任する会社も増えることと思われるところ,外国人については,本国官憲が発行した住所証明書の取得が困難な場合があると考えられるため,就任承諾書のサインと照らし合わせることもできる本人の署名や写真のあるパスポートの写しを証明書類として加えるのがよい。

御意見に対する考え方
外国在住の外国人については,その添付すべき書面が明文化されていませんが,本国官憲が発行したサイン証明書(住所の記載のあるものに限る。)のほか,身分証明書等の写しを添付することが考えられます。 なお,住所を記載して発行されたパスポートであれば,その写しを添付することができることとなります。

外国在住の外国人が取締役等に就任する場合、取締役等の「本人確認証明書」としては、 一応原則としては、住所の記載のあるサイン証明
例外的に「住所を記載して発行されたパスポートの写し」でいい場合もあるという感じでしょうか。

わざわざサイン証明書を取得するのも手間。就任承諾書に記載された氏名がパスポートと違うとか、「はまるポイント」はいっぱいありそうです。

実務の運用としては、サイン証明書を送ってもらって、サイン証明と一致する氏名住所を記載した就任承諾書を準備し、「マイケル」とか「ビリー」とかの認印を押してもらうというのが、一番手堅く早い気がします。

2015年02月03日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布。施行日は平成27年2月27日

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布されました。施行日は平成27年2月27日。→http://kanpou.npb.go.jp/20150203/20150203h06464/20150203h064640001f.html

添付書類としては、住民票・戸籍の附票・運転免許証(両面コピー)・住基カード (コピー)等でいいようです。

 5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

6 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

2015年01月27日

補正の嵐

通常であればなんてことのない外資系企業の日本法人設立。

でも2月に施行される商業登記規則等の一部改正。。。

いつも通り、印鑑証明書の取得できる代表取締役と海外在住の取締役2名と監査役1名。

今受任している案件は、急げば何とか1月中に申請すれば問題ないけれど、次回以降は住民票が必要ってか。

2月のどこかの時点で突然増える添付書類に 、補正の嵐か?

なんとか楽する方法がないか考えてみます。。。