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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2017年03月10日

割サイン不要へ、イニシャルサインでOK!

まさかと思いましたが、外国人の割サインが、イニシャルサインでOKになりました。というか法務省も「いわゆる割サイン」という用語使うんですね。むしろこれが笑えました。
日本の割印・契印の文化を伝えるの大変でしたから(笑)。

印鑑登録をしていない外国会社等が発起人等として定款に契印を行う方法について(法務省HP)
→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00047.html

2017年03月02日

平成28年度東京登記実務協議会の開催結果

東京会のスーパーネットから。

平成28年度東京登記実務協議会の開催結果について
内容につきまして、東京法務局管内(東京法務局及びその支局並びに出張所)の取扱いとして東京法務局の承認をいただいております。

募集株式の引受けの申込みを証する書面について、募集株式の引受けの申込者が多数の場合には、新株予約権の申込み又は引受けがあったことを証する書面に関する平成14年8月28日民商2037号通知、登記研究664号146頁と同様に取り扱って良い。

常識的なご回答です。

管轄外本店移転の例。
変更後の定款には「神奈川県横浜市」と都道府県名も記載しなければならないと指摘を受けた事例がありました。申請代理人である当会会員が、昭和32年12月24日民事甲第2419号通達を示し、それによれば、「登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所等の表示に都道府県名を記載すべきである」としながらも、その例外として政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市は除かれている旨を主張したようですが聞き入れられず、法務局担当者によれば、当該通達は、あくまで登記記録に反映させる段階での取扱いで、定款には都道府県名を記載すべきであり、補正されなければ受理できないと言われ、結局、株主総会議事録の差し替えを余儀なくされたとのことでした。

「ふぁ???」ですね。当然、
定款に本店所在地として政令指定都市及び都道府県名と同一名称の市(都の特別区は除く)を記載する場合には、都道府県名の記載を省略がされていても登記は受理されるものと考えますが、いかがでしょうか?
→政令指定都市や都道府県名と同じ市から始まる本店所在地については、都道府県の記載が無くても受理する。

さすがに、これで補正って言われたら「ふぁ???」「じゃあ却下して!」と言いたくなります。

そして株主リスト。
商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)について
商業登記規則第61条第3項の証明書(株主リスト)は、株主総会議事録と一体で作成しても良いのでしょうか?
→株主リストは株主総会の添付書類ではなく、商業登記の申請書の添付書類なので、議事録とは別書面として作成した方がよい。
今回の改正で株主リストの添付が必要になったと同時に申請書類閲覧の要件が厳格になり、閲覧の対象とする附属書類の部分を特定しなければならないとされた。このことから、株主総会議事録と株主リストが同じ書面で作成されているのは、あまり好ましくはないと考える。ただし、一体型でも要件を充足した株主総会議事録であれば、登記を却下することはできない。

まあそうでしょうね。。。

あくまで東京管内のお話なので、ご注意を!!

2017年02月28日

倒産企業の社名

倒産企業の社名分析がされています。
http://www.excite.co.jp/News/economy_clm/20170214/Tsr_analysis20170214_01.html「倒産企業の社名分析」まとめ

(1)社名の頭文字は、カタカナの「ア」が最多。
これは、電話帳等に最初に出したいから、倒産企業というより、「ア」で始まる会社が単に多いだけのような気がします。

(2) 社名のカナ読みで頭文字は「ア」、「シ」、「タ」の順で多い。
いかにも「明日」という感じもしますが、「シ」も「タ」もそれで始まる企業が多い
これから重任登記が入る監査法人も皮肉にも「ア」、「シ」が多数。

(3) 社名の文字数は4文字が最多。次いで、5文字、6文字の順。4~6文字で約6割を占めた。
これはよくわかりません。でもファルコも4文字。

(4) 社名のカナ読み文字数は、最も多かったのは8文字で、9文字、7文字の順。
これもよくわかりません。9文字以上だと、情報量が多くて、営業的にも不利な気がします。

(5) 法人格位置は、社名の「前」が7割(「前株」が4割、「前有」が3割)だった。
これはなんとなくわかります。「後株」は、割と大手の会社が多いイメージ。大手でなく、新興企業が「前株」を採用しがちな分、倒産の割合が多いんでしょうね。統計にはありませんが、個人的には合同会社も「前合」が多い気がします。

「ン」が0なのは、当然といえば、当然。そもそも見たことないです(笑)。

2017年02月16日

ミドルネームは省略して登記できるか?

外国人の名前と登記
「しっかりミドルネーム入れて下さい。」と言われそうの続き。

東京のS出張所の回答

本件のサイン証明書(及び上申書)をもって「取締役 ジョン・スミス」として登記できる。

理由としては、氏名の記載については、戸籍通りに記載するという以上の制限がないので、外国人の場合は戸籍がないのであるからそれ以上の制限があるとは考えられないため。

だそうです。あくまでも東京法務局管内の話なので、地方だと「しっかりミドルネーム入れて下さい。」となるかもしれませんので、お気をつけて!

今回は、ラッキーな結論でしたが、サイン証明の再取得とか顧客に伝えづらいので、柔軟に対応してくれればありがたいですね。

2017年02月14日

登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達) 改正

登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)
平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達が微妙に改正されてます。

改正 平成29年2月10日法務省民商第15号
http://www.moj.go.jp/content/001203910.pdf
時期が時期なだけに、この部分の運用の軽減は助かります。ほとんど英国領事館絡みでトラブル多発がそもそもの発端だったと思いますが。。。

上記にピタリと当てはまるケースがありました。
上海の英国領事館では、交付してもらえないので、早速現地の公証役場へ行ってもらいました。

サイン証明を取得したというので、送ってもらうと、また別の問題発生。

サイン証明の署名欄は、ジョン・スミスところが、認証文には、ミドルネーム入り。

昔のブログで「外国人の氏名と登記」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002811.html

でネタにさせてもらったものですが、最近うるさくなってきている気がします。

サイン証明がジョン・スミスだと「スミス・ジョン」では登記させないとか。今回の場合も、「しっかりミドルネーム入れて下さい。」と言われそう。。。

↓みたいなのがきたら、心折れます(笑)。

住所:123タウマタファカタンギハンガコアウアウオタマテアトゥリプカカピキマウンガホロヌクポカイフェヌアキタナタフ、ホークス・ベイ、ニュージーランド
氏名:パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・マリア・ デ・ロス・レメディオス・シブリアーノ・センティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ

ちなみに世界で一番長い地名92文字です。↓で1単語。
Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateaurehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu