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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2003年04月25日

遺産争い−正解発表

いよいよ明日から法廷に立つための第一歩、特別研修が始まります。東京での研修内容をライブで各地に発信するそうです。この研修の初回ですし、なんらかのアクシデントがあありそうです。昨日はすみませんでした。正解発表です。Q1 中学生は遺言をすることができる。答えは×。厳密に言うと15歳の誕生日を迎えた中3は遺言できます。(民法第962条)未成年でも15歳であればいい訳です。現実にはなさそうです。Q2 夫婦そろって連名の遺言ができる。答えは×。共同遺言は禁止されています。((民法第975条)遺言は後日自由に撤回できるのが原則です。共同でしてしまうと、片方が自由に変更できなくなりますから、認められません。Q3 遺言書の日付が平成15年4月吉日とある遺言書は有効である。答えは×。これを認めない判例があります。遺言は後日自由に撤回できるのが原則ですから、正確にいつその遺言が作成されたかが大切です。平成15年4月の遺言がもう1通でてきたらどっちが後日作成したものかわからず困りますよね。一般常識だとよさそうですけど、こんな理由で×です。Q4 遺言者の名前が芸名(ペンネーム)のものは無効である。答えは×。例えば杉本高文でなくて「明石家さんま」で有効な遺言となります。誰が遺言したというのがわかればいいんですね。もちろん自分しか知らない、ごく少数しかわからないペンネームでは無効になるんじゃないでしょうか。「氏名の自書とは遺言者が何人であるかにつき疑いのない程度の表示があれば足り、…」という判例もあります。一般常識だとダメそうですけど、有効です。どうでしたか?お出来になりましたか?相続人が揉めないための遺言。かえってトラブルになるような遺言の作成は止めときましょう。繰り返しになりますけど、業界で遺言は「いごん」と発音してます。遺産分割協議で「いごん」と発音してる親族がいたら注意しましょう(笑)。

2003年04月23日

遺産争い

最近相続で揉めた案件の登記が続いています。
遺産は多いとやっぱり揉めることが多いですね。父親が死亡してもまだ母親がいる場合が多いので、この時点ではまだ揉めませんが、母親も死亡するといよいよ兄弟の争いが始まるようです。お互い弁護士をたてて、2年〜3年争い続けることもあります。
亡くなられた方は、かわいい?子供たちが自分の遺産で争うなんて想像しない場合が多いですから、遺言がないと揉めますね。
遺言書も専門家に頼んで作成してれば問題ないんでしょうけど、本人が適当に作成したものだと、この争いの火に油を注ぐようなもんです。
よくテレビドラマなんかでワープロで作成した遺言書の最後に直筆で署名して捺印(拇印)をしてあるものを良く見かけますが、実はあれはアウトです。(最近微妙な判例は出ましたけど)
【登記一口メモ】
原則として遺言は「自筆証書遺言」(遺言内容・日付・氏名を遺言者が全文自書し、これに印をおさなければならないもの)、公証人が関与する「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類しかありません。さっきのテレビドラマのやつは全文が手書きでないのでダメということです。民法で遺言に厳重な方式を定めてますので、例外は認められません。
ここで、知ってそうで知らない遺言の知識。(○×問題です。)
Q1 中学生は遺言をすることができる。
Q2 夫婦そろって連名の遺言ができる。
Q3 遺言書の日付が平成15年4月吉日とある遺言書は有効である。
Q4 遺言者の名前が芸名(ペンネーム)のものは無効である。
業界関係者は読み飛ばして下さい(笑)。解答は明日ってことで。

2003年03月27日

遺言(いごん)

「遺言」は法律関係の業界では「いごん」と呼んでいます。なぜかは知りません。みんなが呼んでいるので私もそう呼ぶ癖がついてしまいました。寿司屋の「アガリ」と同じようなもんだと思います。知ってる方いたら教えて下さい。
一般の方には極力「ゆいごん」と言う様にしようと思っているのですが、お客様との打合せで、ついつい「いごんの内容はどうしますか?」と言ってしまうことがあります。お客の中には「プッ。この先生読み方も知らないんだ。」なんて心の中で思われてないかなと思ったりします。そういう事情がありますんで、ご理解下さい。決して漢字が読めないんじゃありません(笑)。
今日は夕方から商法改正の研修がありますので、日記も早めに更新しました。
【登記一口メモ】
ちなみに「親子」は「しんし」、「兄弟姉妹」は「けいていしまい」、「競売」は「けいばい」と発音しています。あまりためにはならないと思いますが、バカにされたくないんで。
今回は業界一口メモでした。