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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2004年02月16日

交通事故(物損)に巻き込まれたら その2

前回のつづきです。
もしも逃げられたら最悪相手のナンバーは控えときましょう。ナンバーさえ覚えていれば、陸運局で車の所有者はわかります。相手が特定できないと何もできません。真っ先にナンバーは要チェックです。
警察を呼べば(こちらに過失がある場合も)、相手が嫌がっても相手の連絡先のデータは警察が記録してくれます。後から相手が急にムチウチになったとか言われないとも限りません。とにかく110番です(笑)。
ヘタな示談は揉める原因になります。ろくな事にはなりませんから、勝手に示談はしないで下さい。
余裕があれば、保険会社に電話しときましょう。あとは保険会社の指示にしたがって下さい。
もし怪我していたり、具合が悪かったらすぐに病院へ行くこと。何があるかもしれません。診断書をもらっておきましょう。
余裕ないかも知れませんが、事故を目撃した後の車のナンバーも控えとくと有利になるかもしれません。(目撃者の連絡先まで聞ければ御の字ですが、無理??)
以上は事故現場での作業です。その後事故車の写真なども修理の前に撮っておきましょう。
すぐその場での確認事項が多く、気が動転していると難しいかもしれません。でもここでしっかりやっとかないと後で苦しみますので、なんとか対応して下さい。
などなど色々ありますが、まずは安全運転を!

2004年02月13日

交通事故(物損)に巻き込まれたら

視聴率稼ぎのような訴訟業務ネタのおかげかどうか分かりませんが、以前よりアクセス数が増えてきました。今日もアクセスありがとうございます。
登記関係に専念したいところですが、今日も訴訟がらみの質問があったので『交通事故』のお話。
交通事故といっても、我々のお仕事は簡易裁判所の訴訟代理権ですから、物損事故のお話です。人の生死に関る人身事故であれば、すぐに警察の出番です。ところが車と車がちょっとぶつかった程度だと、相手方の連絡先を聞いて終り。警察を呼ばない事も多いのかもしれません。でもこれだと後で揉めると大変です。大抵の物損事故は、お互い証拠となるものがただでさえありません。「一旦停止した。してない。」「信号守った。守ってない。」「急に車線変更した。してない。」などなど水掛け論になってしまいます。明確な証拠や証人がいないケースが多いですから、極力証拠を集めましょう。
せっかく日誌を読んで頂いているので、ちょっと為になるお話。交通事故(物損)に巻き込まれたら、次の事を守って下さい。
1.相手の車両番号は控えること。
2.運転免許を見せてもらって相手の連絡先・住所・氏名を確認すること。出来れば勤務先も確認して下さい。
3.事故が軽微なものでも警察を呼ぶこと。
4.示談はしないこと。
ちょっと長くなったので、つづく。

2004年02月12日

内容証明が届きません。。。

掲示板に「日誌はお気楽に」とあったので、お気楽にいきます。お気楽と言っても、日誌の読み手をどこを中心に考えるかで内容はガラッと変わります。
日誌を書いていて「これは一般受けするな。」とか「こんなの評価するのは同業者だけだな。」とか「こんな会社法ばっかりだと一般から嫌われるな。」とか視聴率を気にするテレビマンのようなことを考えたりします。
さてさて、今日も一般受けの良さそうな?内容証明のお話。昨日の話は、内容証明を送るタイミングを間違ってしまうと、結局裁判外での解決は難しくなりますよ。という話でしたが、今日はまた別件です。場合によっては、昨日のケースのほうがマシかもしれません。
バレンタインだろうが、誕生日だろうが、タイミングが悪くても、相手に届いてこその内容証明です。先日出した内容証明(配達証明付)の配達証明がなかなか送られません。どうやら、不在のようです。1週間経過してしまうと、留置期間経過ということで、差出人に戻ってしまいます。相手が受取りを拒否してくれると、通知が到達した効力はありますので、内容証明を出したかいがありますが、不在だと空振りです。長期で海外旅行をしているのか、郵便局に取りに行くのが面倒なのか、はたまた夜逃げしているのか、本当のところは不明です。なんとか手を尽くして連絡を取るしかありません。探偵みたいに24時間張り込む訳にもいかないですし、困ったもんです。
視聴率稼ぎのような訴訟業務ネタが続いてますが、まだまだ本業は登記です(笑)。

2004年02月10日

内容証明 付録

先日ちょっと内容証明についてお話しましたが、今日もその続き。
だれでもそうですけど、基本的に内容証明を送られてうれしい人はいません。前回お話したように、ある種の時限爆弾でもありますし、相手方への宣戦布告でもあります。
宣戦布告型の内容証明の文末には、『なお、請求に応じて頂けない場合は、不本意ながら、法的手段を取らせて頂くことを申し添えます。』なんて嫌な文句が入ってますから、受取ってブルーにならない人はいないと思います。裁判による解決ではなくて、出来れば裁判外で解決したい場合は、この手の文面だと逆効果です。まとまる話もまとまりません。
「内容証明を送ることによって、こちらが真剣な対応を求めている姿勢を示したい。もしできることであれば、裁判外で解決したい。」というのなら、相手方に到着するであろう日付にも留意したいところです。これからのシーズンでいうと、若い独身男性に内容証明を送るのであれば、せめてバレンタイン当日に配達されないように気をつけたいところです。「チョコレートが1個ももらえないのに、内容証明だけは届いた。」なんて想像するだけでも悲しすぎます(笑)。もし相手の生年月日を知っているのなら、誕生日に送るのも考えもんです。話し合いのテーブルについてもらうのであれば、相手も生身の人間です。受取る相手の気持ちも理解したいところです。
もちろん「喧嘩上等!」と裁判をやる気が満々であれば、こんな事は気にもしないでしょうけどね(笑)。

2004年01月30日

クーリングオフのどうでもいい薀蓄

今日は東京司法書士会千代田支部の新年会があります。港支部の支部長が来賓として招かれていたのですが、支部長の代理で出席することになってしまいました。千代田支部、中央支部、港支部は第一ブロックという単位に属しており、街頭無料相談会などを共同して開催したりしています。東京の他の支部よりも交流が多いので、私が行っても誰も知らないというお寒い結果にはなりません。来賓という柄でもないので、挨拶させられないよう大人しくしていたいと思います。(出来れば(笑)。)
この新年会に出席する関係で、この日誌も早めに書き始めたのですが、来客が続いたため、薄い内容となってしまいました。
昨日の話にあった『クーリングオフ』のどうでもいい薀蓄です。この言葉は英語の『COOLING OFF』です。ですから購買についての熱が冷める→契約について冷静に判断できるようになった状態を言います。ご存知でしたか?しょぼいトレビアですみません。15ヘエぐらいですかね(笑)??