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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年11月24日

認知症の女性宅を許可を得ず担保

「司法書士のイメージアップになれば」との思いで、ブログを更新しているのですが、新聞に報道されてしまっては仕方ないです。
またまた司法書士の失態。。。

 



認知症の女性宅を許可を得ず担保に 熊本法務局 元後見人を処分
 玉名市の介護施設に入居している認知症女性の成年後見人だった熊本市の司法書士(56)
が、家庭裁判所の許可を得ずに女性宅を借金の担保(根抵当権設定)に入れたなどとして、
熊本地方法務局から戒告処分を受けていたことが22日、分かった。

 熊本家裁玉名支部は02年7月に後見人を解任。法務局は05年7月に戒告処分にした。

=2006/11/23付 西日本新聞朝刊より引用=

 以前東京で揉めたケースとは異なります。司法書士が高い報酬を得ているなどの部分は0です。強いて挙げるなら、
自分が後見人として関与している案件の登記申請を自ら行ったぐらいでしょうか。報道によると根抵当権の極度額は800万円。
悪い司法書士が得する場面でもなんでもありません。

 

 

ここから私見です。事実と違う部分もあると思いますが、
リーガルサポートの本部の法人後見委員としての経験からこの事件を想像してみます。ただの想像ですので、
事実と違うところがあるかもしれません。

事件の起こったのが2001年12月、同じ月に根抵当権を設定しています。これは、
後見人に就任してタイミング良く、根抵当権設定の話があったのではないでしょう。恐らく、根抵当権を設定する障害があったので、
登記を担当した司法書士が後見人に就任したと考えたほうが自然です。

司法書士が成年後見制度の拡充のため、リーガルサポートが法務大臣の設立許可を受けたのが1999年12月。
この司法書士の就任はリーガルサポートが設立してまだ時間がさほど経っていない時期です。

今でこそ、法人後見委員会なども機能し、リーガルサポートに所属している司法書士も増えましたが、事件の起こった2001年12月は、
まだまだ未成熟な頃。未成熟だから、こんな事件を起こしていいというのは言い訳にもなりませんが、
成年後見という分野での不慣れな部分が出てしまったのではないかと思います。

マニュアルも不十分で、
また熊本を含め地方でのリーガルサポートの支部が支部としてうまく機能していなかった時期の特有の問題ではないでしょうか?

後見人となった地方の司法書士を十分サポートできなかったのは、組織にも一因があるように思えます。
決して後見人として本来あってはならない事件ですから、こんな判断をしてしまった司法書士は、許されないものと思います。しかし、
担当した司法書士が気軽に相談しうる先を提供できなかったのは、組織の体制にも問題があったのかなと思ってしまいます。

地方では不動産登記が主流、成年後見の担い手は数える程しかおりません。新人を含め、
新たにこの成年後見の分野で活躍したいと思っている司法書士が安心して業務が出来る環境を整えるため、
本部支部での体制を強固なものにしなければいけません。

ちょっと自分の所属している本部批判にも取られてしまうかもしれませんが、本部は本部で相当やっているんです。
うまくいかないもんですね。。。

2006年04月26日

登記簿謄本の自動販売機

 

 


うちの事務所は東京法務局港出張所の斜め前。
法務局に近いと登記簿謄本を取得したりするのは便利ではあります。普段私は、あまり法務局に登記相談には行かないのですが、
新会社法関係の相談は仕方ないので、最近は出入りしています。

 


相談もずいぶんと待たされてしまいますが、法務局に近いという立地を活用し、
相談受付番号を引いたら、いったん事務所に戻るようにしています。お待ちになっている方は大変そうです。5月1日の施行目前ではありますが、
通達に記載されていない部分もあり、5月1日には申請しないといけない案件をお持ちの方々が、似たような箇所を質問されているようです。
登記官の資料には、何重もの赤線が引かれ、同一箇所を質問されている方が多いのが良くわかります。

 


疲労の色の濃い登記官の表情から、「あなたも、ここ聞くの?」
という空気が読み取れます。でも押印書類はそろそろ渡さないと間に合わないから仕方なしです。「資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第5項)」
についても、「もう勘弁して。」という雰囲気でした。

 


そんな雰囲気の中、港出張所商業・法人部門に見慣れぬマシーンを発見しました。
(写真参考)噂の登記簿謄本の自動販売機です。でも謄本は結局受付で貰うことになります。1000円入れたら、
登記簿謄本が出てくる本当の自動販売機になればいいですね。駅前とかに設置したら便利でしょうね。

 


蛇足ですが、


うちの事務所の5月1日での株式会社設立の申請は、
無理に代物弁済をセットにして全部発起設立でいくことしました。全国は広いですから、
もしかすると5月1日に募集設立で申請するケースもあるかもしれませんね。(あるか(笑)?)

2006年02月10日

登記簿謄本1通60万

 


銀行などに頼まれて登記簿謄本を取得するというコテコテの司法書士の仕事があります。ほとんどの場合、
抵当権設定など不動産登記のお仕事にも繋がるので、格安で取得したりしています。
以前は実際にある管轄でしか取れなかった謄本も、 今では目の前の東京法務局港出張所で取得できるので、
そんな負担でもなくなってきました。

 


登記簿謄本といっても、この呼び方も古い呼び名です。
コンピューター化された法務局のものは、正確には

 


不動産の登記簿謄本→全部事項証明書(土地)、全部事項証明書(建物)


商業・法人の登記簿謄本→現在事項証明書、
履歴事項証明書

 


という呼び方が正しいものです。

 

 


そんな登記簿謄本の取得ですが、
マイナーな登記簿謄本に工場財団の登記簿謄本というものがあります。司法書士試験受験生なら1度は見たことがある条文です。(↓)

 


工場抵当法 


第11条 工場財団ハ左ニ掲クルモノノ全部又一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得


1.工場ニ属スル土地及工作物


2.機械、器具、電柱、電線、配置諸管、
軌条其ノ他ノ附属物


3.地上権


4.賃貸人ノ承諾アルトキハ物ノ賃借権


5.工業所有権


6.ダム使用権

 


通常は抵当権の対象となるのは、土地や建物ですが、大きな工場には、
それ以外にも担保価値の大きいものが当然あります。より大きい融資を受けるのに、この工場財団という登記が利用されます。

 


工場財団の登記簿謄本だけでは、
具体的に工場財団を組成しているものがわからないので、工場財団目録に細かい機械や器具など11条にあるものが記載されます。

 


この目録付の登記簿謄本、電話帳ぐらいの厚みがあるのが普通です。
謄本は10枚まで1000円、5枚超過ごと200円します。分厚いので謄本1通が1万円ぐらいしたりします。

 


最近、この目録付の工場財団の登記簿謄本を取らなければならなかったので、
管轄法務局に電話してみました。ところが・・・

 

 


私「○○号の工場財団、目録付の謄本を郵送でとりたいんですけど、
登記印紙どのくらい入れとけばいいですか?」


法務局職員「確認しますね。しばらくお持ち下さい。。。」

 


職員「あの〜。ものすごいですよ。」


私「え?」


職員「書庫2段分あります。」


私「え?2冊?」


職員「書庫2段分です。ギュウギュウで詰まってます。」


私「だいたいのページ数分かりますか?」


職員「しばらくお持ち下さい。。。」

 


職員「150冊ぐらいありますので、1冊平均100枚として15000枚です。


私「(電卓叩きながら)、ということは、60万ですか(笑)。」


職員「そうですね(笑)。」


私「安く見積もっても60万ねえ。。。困っちゃいましたね(笑)。。。」

 


登記簿謄本1通といってもなめちゃダメですね(笑)。

 

2005年02月17日

登記簿謄本がA4サイズに!

だいぶ前になりますが、「我々の業界ではA4サイズではなくてB4、B5サイズの用紙が主流です。」みたいな内容の日誌を書いた事があります。しかし昨年申請書の用紙もA4サイズに移行したりと、徐々に普通に用紙のA4化が進んでいましたが、とうとう登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書もA4サイズになります。(とりあえずは、さいたま地方法務局上尾出張所 、平成17年2月28日から導入されます。不動産・商業両方とも。)
紙幣と同じように偽造防止に色々な工夫がされているA4の用紙になるようです。

不動産登記法の改正の影に隠れて、あまり話題にならないネタですが、突然見知らぬ登記簿謄本の出現に驚かないで下さい。とはいえうちの事務所で上尾の謄本を取得する機会もありそうにないので、実物を見るのはだいぶ先の話になってしまいそうです。

2004年11月30日

月末の謄本取得

司法書士の仕事には、派手な登記や裁判などの仕事もあれば、「登記簿謄本を取って下さい。」という地味(だけど大切)な仕事もあります。幸いなことにうちの事務所は港出張所のすぐ近くなので、港管轄のものはすぐ取れます。(たまに法務局の人が、外から事務所を覗いて会釈してくれたりします。油断してると外から丸見えなので気をつけてます(笑)。)

登記簿謄本を取るには30分くらい待つのが普通です。法務局が遠いと、結局1時間仕事になります。登記簿謄本の取得報酬は高くないので、人件費も出ない辛い仕事です。でもうちは謄本取得の申請をして、一旦事務所に戻れますから、そう負担はありません。最近は全国ほとんどの法務局がオンラインで繋がっていますので(登記情報交換システム)、大抵の登記簿謄本ならすぐ取れます。昔と違ってずいぶん楽させてもらってます。

会社の謄本なら、間違い無くすぐに取得できるのですが、不動産は登記簿謄本の他に公図や建物図面も取って下さいと言われる場合もあります。登記簿謄本はすぐに取得できても、これらの公図や建物図面は、オンラインで取得できませんから、その管轄法務局に行くか他の司法書士事務所に取得をお願いしなければなりません。他の事務所も月末は忙しいので、取得してくれる事務所が簡単に見つからない時もあります。結構手配するのも大変です。簡単そうな登記簿謄本の取得、でも舐めると痛い目にあいます。頼まれる方々がこのあたりの事情を理解してもらえると助かるんですけどね。(実は今日の日誌はそのためだったりする(笑)。)