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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年10月30日

違和感バリバリの社名変更のお知らせ

世界一(?)長い社名に変更した(旧)もしもん株式会社が社名変更のお知らせを出したようです。

http://www.mosimon.co.jp/releases/view/00083

新商号は137文字

「株式会社あなたの幸せが私の幸せ世の為人の為人類幸福繋がり創造即ち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり日々感謝喜び笑顔繋がりを確かな一歩とし地球の永続を約束する公益の志溢れる我らの足跡に歴史の花が咲くいざゆかん浪漫輝く航海へ」

やっちまった感はありますが、あちこちのネット等で取り上げられているので、そこそこの宣伝効果はあるようです。

HPの会社概要にも、この長い社名が掲載されていますが、社長挨拶のページを見ると思いっきり下記のように早速省略しています。

「株式会社あなたの幸せが私の幸せ」

商号の文字数に制限はないので、世界一長い社名でギネス申請中のこの社名も、いたずら心ある方がいると、あっという間に記録更新です。

私個人的には、これと対照的な世界一短い社名(?)の会社を設立登記したことがあります。株式会社部分を除くと1文字。
あまり書くと特定されてしまいますので、詳細は割愛しますが、漢字ではありません。

その代表取締役によると、短くても色々問題があるようでしたが、「株式会社あなたの幸せが私の幸せ〜」には、
もっと問題が生じそうではあります。

では。

 

2014年10月27日

株式の譲渡制限に関する変な規定 その2

株式の譲渡制限に関する変な規定のつづき。

実は、この変な規定がある会社が株式の譲渡を行うとか、お仕事でこの規定について何らかの処理をしなければならないとか何にもありません。

ただの個人的な興味のみです。
こんな変な規定の入った可能性としては、登記簿のコンピューター化による移記ミスか?

個人的興味で謄本代の自腹を切るのは、

昔のブログ 「話題の例の島、所有権移転。実際に閲覧してみた」
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002538.html

以来のこと。

謄本で確認してみたところ、昭和50年代に設立されてからず〜〜〜とこのまま。

当会社の株式を譲渡するには、すべての取締役会の承認を要する

 

昭和50年代には、実務やられていた先生に聞いてみたのですが、結局わからず。

現時点では、変な(?)設立登記申請して、そのままの文言で受理されてしまっただけというしょーもない結論に達しました。

調査した割にたいした結果出ず。。。

万が一この事情をご存じの方いらっしゃいましたら、個別に教えて下さい。

では。

 

2014年10月24日

株式の譲渡制限に関する変な規定

会社法になってから、株式の譲渡制限に関する規定も画一的ではなくなりました。

商法時代は
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する。」
というのがお決まりでしたが、

今は、
「当会社の株式の譲渡による取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」
とか
「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。」
とアバウトなものや

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」
といった取締役会非設置会社風のものや

「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 ただし、
株主または従業員持株会が譲渡により取得するには、株主総会の承認があったものとみなす。」
といった昔の有限会社風のものまで色々あります。

で、今回発見した株式の譲渡制限に関する規定が

当会社の株式を譲渡するには、すべての取締役会の承認を要する

「あれ???」

「すべての?」

「すべてのって何だ?」ということになりまして、調査することになりました。

つづく。

 

2014年10月21日

あれ〜?なニュース 未成年後見人

昨日は、情報電子化委員会があるのを15分前に知り、慌てて四谷に向かいました。

さて、ちょっと前のニュース。私の同級生が勤務している宮崎日日新聞のネタ。

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後見人横領で国に賠償命令 宮崎地裁判決
(宮崎日日新聞 10月16日)
 未成年後見人の祖母に財産を横領された少女と親権者の父親が「横領を防げなかったのは宮崎家裁が後見人を監督する義務を怠ったため」
として、国などに2599万円の支払いを求めた訴訟の判決で、宮崎地裁は15日、国に2511万円の支払いを命じた。
判決理由で末吉幹和裁判長は「家事審判官は横領の可能性を容易に認識し得た」として家裁側の後見監督責任における違法行為を認めた。

宮崎地裁が宮崎家裁の失態を認定したちょっと変わったニュース。
でもこの記事よく読むと「あれ?」って思いません?

祖母が未成年後見人になっているのに、親権者の父親がいます。

「あれれ???」

ちなみに民法。
第八百三十八条  後見は、次に掲げる場合に開始する。
一  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二  後見開始の審判があったとき。

父親が管理権を有しないのか?

でも記事のかんじだと法定代理人っぽいですよね。

詳細分からないので、調べようがありませんが、一般の方が読んで「ふ〜ん。」なニュースも我々が読むと「あれ〜?」
なこともある訳です。

もっと分かりやすい記事になるよう同級生に言っておきます。

 

2014年10月15日

「財団法人 ベネッセこども基金」の設立について 追跡調査その1

「財団法人 ベネッセこども基金」のつづき。
暇だった訳ではありませんが、ブログのネタのために追跡調査しました。

まずは、「財団法人 ベネッセこども基金」なるものが登記されているか、調べてみました。法人名はたぶん
「一般財団法人ベネッセこども基金」だろうとは思いますが、主たる事務所がどこかわかりません。
手当たり次第にベネッセグループの関連会社等の本店所在地で検索してみましたが、該当なしです。

仕方ないのでお問合せ先の電話番号に電話してみました。

私「財団法人ベネッセこども基金についてお聞きしたいのですが」
ベネッセコールセンター(以下ベ)「この度はご迷惑をおかけし、申し訳ありません。」
私「財団法人ベネッセこども基金はもう設立されたのでしょうか?」
ベ「少々お待ち下さい。」
・・・
・・・
ベ「お待たせしました。設立はしました。」
私「寄付する先を詳しくしりたいので、主たる事務所の所在地を教えて下さい。」
ベ「少々お待ち下さい。」
・・・
・・・

ベ「お待たせしました。主たる事務所の所在地は教えられません。」
私「えっ?」
私「これから寄付しようとする先についての情報は開示されないのですか?」(俺の子供の情報はダラダラ開示してたくせに。。。)

ベ「少々お待ち下さい。」
・・・
・・・
・・・
・・・

長くなるのでつづく。