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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2009年04月02日

会社計算規則改正後の「資本金の額の計上に関する証明書」

先日のブログで、「はまらぬように(笑)。」とヒントを出してましたけど。
会社計算規則が改正され、当然影響を受ける「資本金の額の計上に関する証明書」
で補正になる方々が大量に発生しそうだなあと思っていましたが、法務省もやることが早い。

・29資本金の額の計上に関する証明書の例

 ・29-2募集株式発行 PDF

 ・29-3新株予約権の行使 PDF

 ・29-4吸収合併 PDF

 ・29-5吸収分割 PDF

 ・29-6株式交換 PDF

 ・29-7新設合併 PDF

 ・29-8新設分割 PDF

 ・29-9株式移転 PDF

・30準備金・剰余金の額に関する証明書

 ・30-1資本準備金の資本組入れ PDF

 ・30-2利益準備金の資本組入れ PDF

 ・30-3その他資本剰余金の資本組入れ PDF

 ・30-4その他利益剰余金の資本組入れ PDF

 

昨日の段階ではなかったと思いますけど、すごいサービス向上。
経過措置がありますから、そこは気をつけて下さい。

募集株式でうっかりやられないように。

 

2009年03月31日

会社法施行規則」及び「会社計算規則」の一部改正

やっと年度末の営業も終わり、明日から4月。司法書士の業界的には、4月からの登録免許税がどうなるかが焦点のようでありましたが、
基本的には影響はありません。

むしろ影響のあるのはこっち。お気を付けくだされ。はまらぬように(笑)。

会社法施行規則新旧対照条文
(平成21年3月27日改正)【PDF】

会社計算規則新旧対照条文
(平成21年3月27日改正)【PDF】

 

2009年01月26日

商業登記簿謄本から代表者の住所の記載は消えるのか?

平成20年11月25日に宇都宮地方法務局 で取得する不動産の登記簿謄本がA4縦型に変更されたのは、以前お伝えした通りですが、
新たに、長野地方法務局 平成21年2月2日、 横浜地方法務局 平成21年5月25日 、
前橋地方法務局 平成21年6月15日でそれぞれA4縦型がスタートします。

東京での対応はまだのようですが、いずれは全国すべてA4縦型。

不動産の登記簿謄本は大きな変化ですが、もしかしたら商業登記簿謄本も変更になるかもというネタ。ちょっと古いニュースです。

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法人登記簿、
代表者住所を原則非公開に 政府検討 悪用を懸念(平成21年1月17日日経新聞)
 政府は株式会社などの法人登記簿に記載した代表者の住所について、正当な利用目的がない限り非公開とする制度改正を検討する。
登記簿は手数料を払えば閲覧や謄本の取得が可能。経済界から個人情報の悪用を懸念する声があがっており、
図書館での公開情報に基づく昨年11月の元厚生次官の襲撃事件なども考慮した。

 

元厚生次官の襲撃事件など物騒な事件が少なくない時代ですから、
商業登記簿謄本に代表者の住所が登記されているのは危険と考える人がいらっしゃるのは当然のこと。

芸能人で代表取締役をやっている人も少なくないですから、探せば芸能人の自宅住所はわかります。
危険な目に遭わないとしても困るとお考えの芸能人もいるはず。

また上場企業の代表取締役ともなると、新聞記者の夜討ち朝駆け攻撃に困る方も当然いらっしゃるわけで、
この手の方も登記簿謄本には極力住所は載せたくないはずです。

今までも代表取締役の住所を登記簿謄本に載せることの是非は論議されていた点ではありますが、
訴訟手続き上必要との理由で現行の状態が続いています。

果たしてどういう結果になりますやら、今後の動向に注目したいところです。

 

2009年01月06日

ちょっとしたお年玉 株券電子化

新年、スムーズに業務されてますか???

今年、初詣で「熊手」でなく「破魔矢」を買いました。不景気ですから商売繁盛の「熊手」を購入したいところですが、
これだけ懲戒などが多いとの理由で「破魔矢」にしてしまいました。(有名な司法書士法人が昨日付で2週間の業務停止になってますね。。。)

 

さて、下記の記事のとおり、5日より上場会社の株券の電子化への移行がスタートしました。(本来は昨日アップすべきです。。。)

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<株券電子化>スタート システム障害なく、
取引は通常通り(1月5日 毎日新聞)

 上場企業の株券を紙から一斉に電子データに切り替える「株券電子化」
が5日、実施された。紙の株券は無効になり、電子データは証券会社の口座を通じて、証券保管振替機構(ほふり)が一括して管理する。
システム障害などは同日午前の時点では起きておらず、株取引は通常通り行われている。

昨年度から心配されていた株券の電子化ですが、法務省のシステムとは違って、とりあえず無事に運用が開始されたようです。

5日付で登記に必要な証明書が送られたようですので、早い会社は、5日に、
株券を発行する旨の定款の定めの廃止の登記の申請が終わっているかもしれません。
対象はコンプラに厳しい上場会社ですから2週間以内に登記するのをお忘れなく。

一時的ではありますが、上場企業の多い都心部での登記申請が多少は集中するかもしれません。
東京の法務局は登記完了予定日を公表してますから、無理にでも処理を急がないといけないようですので、都心部の登記官の方々には、
ちょっとお気の毒な株券の電子化です。

それとは対照的に、上場企業を数多く抱えている司法書士事務所には、ちょっとしたお年玉ですね(笑)。

では。