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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2005年02月01日

内容証明は書きません。

先月、「飲み代を払ってもらえない。このままでは時効が来てしまう。」という方がいらっしゃいました。先日日誌に書いた高級クラブの方とはまた別の方です(笑)。

ちょっと話はズレますが、アクセスログというものがあります。その中に検索エンジン(ヤフーとかグーグル)で何というキーワードでうちのサイトに来たか分かるようになっている機能があります。もちろんそんなキーワードのほとんどが法律用語です。そんな法律用語の中に「高級クラブ」というキーワードでうちのサイトにアクセスされた方がいらっしゃいました。本来の目的とずれたサイトにさぞガッカリされただろうなと、思わずニヤニヤしてしまいました。

さて話を戻します。飲み代を払ってもらえない方は内容証明を書いてもらいたがっていました。この手の解決方法の第一歩は、内容証明なのですが、お話をお伺いするとどうやら内容証明を出さなくても解決しそうな内容でした。

昔、といっても数年前までは、司法書士には簡裁の代理権はありません。訴訟代理人になれませんから、当時は当然直接相手方と交渉することができません。仕方なしに内容証明を送ったりしていました。しかし今は違います。

「まず、直接お話してみます。一応今月中に振込まれればOKですよね。それでダメだったら、次の手を考えましょう。」と説明し、その日は帰ってもらいました。内容証明を書こうとしない私に半信半疑のようでしたが。。。

そして今日、「全額振込まれてました。」と、その方から弾んだ声で連絡がありました。結局報酬も頂き、めでたし、めでたしです。いつもこんな事案だったら良いんですけどね。

追伸
といってもうちの事務所のメイン業務は登記です。お間違えのないように(笑)。

2005年01月24日

少額訴訟債権執行手続

土日は予定通り働いていました。中には事務所に来られたお客様もいて、全くの通常業務でした。(基本的に土日は休みです。念の為(笑)。)そんな訳で疲れが取れないままの月曜日です。

先週は、司法書士関係のイベントが連続でありましたので、司法書士と会う機会が多い1週間でした(支部セミナー、法人後見委員会、支部新年会)。それぞれの機会にいろいろな司法書士と飲みに行くのですが、どこに行っても、誰と話しても話題の中心は『改正不動産登記法』です。

そもそもどの事務所でも基本的には業務の中心は不動産登記です。その中心業務に関る法改正ですし、申請書類自体が変わりますから、みんなの話題になるのは当たり前です。そんな中、今年の4月から司法書士には追い風の法改正があります。不動産登記法の改正さえなければ、話題になりそうな話なのですが、まだ誰ともこの話をしていません。それは『民事関係手続の改善のための民事訴訟等の一部を改正する法律』です。長い名前ですが、少額訴訟債権執行手続が創設されます。

司法書士が簡裁の法廷に立てるようになりましたが、債務名義を取得しても、その債務名義で強制執行することはできませんでした。裁判に勝っても、強制執行は自分でやるか弁護士に頼んで下さいという変な状態でした。これが限定付きですが、少額訴訟により取得された債務名義のみ執行手続を行えるようになります。

国民にとってはいい改正だと思いますが、司法書士にとって、やっぱり中心業務は不動産登記。改正のある3月7日以降にゆっくりこの話をしましょう。

2004年12月17日

銀座の高級クラブ

なぜかこの2日間、裁判がらみの相談が続きました。事務所に直接来られる方、電話される方など様々です。まだうちのホームページを見て連絡したきたお客さんなら、私の「師走の事情」もお分かりになると思いますが、裁判所や東京司法書士会から連絡先を聞かれたお客さんは、そんな事情はご存知ありません。お構いなしです。(今日は仏滅だったので、まだマシですけど。)

裁判所では、丁寧にしかも無料で手続について説明してもらえますし、東京司法書士会でも無料法律相談をやってます。お客さんの中には、私が役所の人間だと思っているのか「無料で当然。」と思われている方も多いようです。一応私はこの商売で生活しておりますので、完全無料はちょっと厳しいです。

と、ここまで書いたところで、「飲食代金を払ってもらえない。」という女性からの相談がありました。未払いの飲食代金を尋ねてみると、かなり高額です。お話を良く聞いてみると銀座の高級クラブの飲食代金でした。以前ご紹介したとおり飲食代金は1年で消滅時効にかかります(検索窓から「時効」)。簡単に時効になってしまいますから、早めに手を打たなければならない代表選手です。今回は、少額訴訟をやるのが一番良さそうです。前回少額訴訟の代理人をやりましたが、今回の依頼者は大学の同級生ではありません。私が代理人になると当然費用もかかってしまいます。仕方ないので、自分で少額訴訟をやる方法を説明しておきました。

説明しながら、「今回は30分で5000円の相談料がもらえるけど、銀座でこの人と30分お話をすると一体いくら取られるんだろう?」なんてバカな事を考えてしまいました(笑)。

2004年12月16日

支払督促で債務名義

昨日に続いてこんな時間(9時)になってしまいました。師走苦しいです。日誌の継続が危ぶまれる季節です(笑)。

今日は、久しぶりに裁判ネタです。
紛争解決のために裁判をやる場合に、相手方から文句が出るケースと相手は文句を言わないケースがあります。売買では、売主がその売買代金を支払えといっても、買主がその商品を受け取ってなかったり、受取った商品が壊れていたりすると、当然ですけど、相手は文句を言ってきます。こんな場合だと通常訴訟(少額訴訟)になります。

でも「お金ないから払えません。ごめんなさい。」という場合もありますよね。以前「債務名義」についてご紹介したと思いますが(右上で検索して下さい。)、そんな相手方から反論はないような場合に、簡単に債務名義を取得する方法があります。「支払督促」(昔の支払命令)です。

この支払督促は債務者を審尋しません。また証拠もいりません。極端に言うと、債権者の言いなりで、債務名義が取得できます。一応債務者が異義の申立てをする機会はありますが、反論が予想されない「お金ないから払えません。ごめんなさい。」と言うような債務者には、この手段は使えます。

簡単な手続ですから、素人でも十分活用できます。でもそんな簡単な手続にも落とし穴があります。詳細な説明はしませんが、この支払督促で債務名義を取得するには、いつまでにこれをやらなければダメという期間(2週間とか30日以内とか)があるんです。以前ご自分で頑張って、この手続をやられていた方がいらっしゃいましたが、忙しいのかこの期間を過ぎてしまってました。またやり直しです。途中まで頑張ったのに残念。

もっと陥りそうな罠に裁判籍の問題がありますけど、これはまたの機会に。

2004年12月07日

オレオレ詐欺で過去最高の3800万円

昨日無事に師走を乗り切れそうと呑気なこと言ってましたが、メチャメチャ忙しくなってきました。さすが師走。巨体にムチ打って頑張ります。

さて、今日も新聞ネタから。オレオレ詐欺で過去最高の3800万円の被害にあった主婦がいるようです。最近毎日のように新聞、テレビなどでオレオレ詐欺が報道されてます。これだけ騒がれていても、まだ騙される人っているんですね。3800万円の被害にあった主婦は「息子の会社が倒産するから。」という手口に引っかかったようです。冷静になれば分かると思うんですけど、いざとなると動揺してしまうんでしょうか?

昨日リーガルの電話番をしてましたが、同じフロアに東京司法書士会の事務局もあります。事務局は、一般の方からの問合せに応対しています。頻繁にかかってくる相談のほとんどが、架空請求とオレオレ詐欺でした。騙される人は多いみたいです。

この日誌を読んでいる人は、これらの手口に騙されることは無いでしょうけど、身近にいるお年寄りなどに、次に挙げる事項でもアドバイスしてあげて下さい。

1 この手の電話(ほとんどがすぐお金を振り込めです。)がかかってきたら、一旦電話を切って、自分に連絡するように伝えて下さい。銀行で振込ができる時間帯に電話がかかってきますから、日中電話に出れる方の場合は、これが一番です。
2 今ほとんどの人が携帯電話を持っていますから、「オレオレ」のオレ(本人)に直接電話して確認するように伝えて下さい。
3 自分では判断できないので、折り返し電話するからと相手の連絡先を聞いてもらって下さい。

最近では、警察や弁護士、保険屋などを語るなどと手口も巧妙になっています。とにかく電話を一旦記って冷静になることです。ここまで自分で書いておきながら、ふと「うちの親は大丈夫か?」とちょっと不安になったので、早速実家に電話して忠告しときます。

数分後

早速電話したのですが(笑)、親戚のおばちゃんのところに孫を装って電話がかかってきたそうです。でも、そのおばちゃんは「声が違う。」と言ったそうで、すぐブツリと電話切られたそうです。結構身近にも魔の手が忍び寄っているもんですね。