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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2009年11月26日

子供骨折

子供が骨折した。今日も帰ります。

2009年11月25日

ごめんね。

昨日はお通夜。今日はこれからリーガルサポートの研修。

なんかブログ書く時間がありません。明日は大丈夫だと思いますけど。

ごめんね。ごめんね〜。

2009年11月20日

すみませんが。

今日は忙しくて更新「無理〜」でございます。

2009年11月11日

懸賞金あれこれ

市橋容疑者が逮捕されましたね。

たぶん1000万円の懸賞首だったよなぁと思っていたら、こんなニュースが。

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市橋容疑者逮捕 懸賞金1000万円支払い 警察庁初適用
(11月11日配信 毎日新聞)
市橋達也容疑者が逮捕されたことで、警察庁は10日、
逮捕に結びついた有力情報の提供者に総額1000万円の懸賞金を貢献度に応じて支払う手続きを始めた。
殺人など重要未解決事件に公費で懸賞金を支払う懸賞広告制度の適用は初めて。(略)

捜査特別報奨金制度(公的懸賞金制度)
 捜査特別報奨金は、都道府県警察が捜査中の事件のうち警察庁が特に指定するものに関し、
当該事件の検挙に結び付く有力な情報をあらかじめ定められた情報受付部署に提供した者に対して金員を支払う旨を広告した場合において、
有力な情報を提供した者のうちの優等者に対して民法第529条及び第532条の規定に従って支払うものです。(警視庁HPより)

ちなみに
 (懸賞広告)
第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、
その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。

 (優等懸賞広告)
第532条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、
応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、
広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4 前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。

 

フェリー乗り場で通報した人が丸取りと思いきや、整形の件を知らせた名古屋のクリニックなど対象者は多いようです。

分け前の配分でもめそうな気もしますが、1000万円といえば、なかなかの大金。

と思っていたら、

 

上には上が

FBIのHP
http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/terbinladen.htm

こちらは2500万ドル(笑)。

 

既に捕まっていれば、犯罪収益移転防止法で我々司法書士が苦しむこともなかったりして。

では。

 

2009年11月10日

これから研修

これからリーガルサポートの研修です。

 

せっかくアクセス頂いたので、悲しい記事でもどうぞ。

ひょえ〜! 『Google』で「夫」のあとにスペースを記入すると!

http://getnews.jp/archives/37384