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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年09月11日

一般社団法人って何?

 第1ブロックの暑気払いに参加された皆さん、金曜日はお疲れ様でした。
ブロック長(と言うより、飲み会幹事)の役目が無事終わり、ほっと安心しています。またこのブログをお読みになっている参加者の中で、
私と初対面だった皆さん、小さくて華奢な「ひよっこ支部長」のイメージとは全く正反対の大男でビックリされませんでしたか(笑)?
今日も応援クリックお願いしますね(笑)。


さて今日のネタは、法務省のHPから。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について

廃止という響きがなんとなく悲しい雰囲気もありますが、今日はこの中間法人法の廃止について。

平成14年4月1日に中間法人法が施行されてからの中間法人制度ですから、この制度が始まってまだ4年。司法書士の中には、
中間法人は知ってても、中間法人の登記をやられたことのない方もいらっしゃると思います。一般の方には、さらに馴染みのない「中間法人」
ですが、先日の小沢代表のお話とも多少は関連しています。(詳しくは、過去のブログで。

4年の間に多少は、設立された中間法人ですが、廃止になります。実は、「一般社団法人及び一般財団法人」に関する法律が、
今年6月2日に公布された影響です。一応、公布日から2年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行されることになりますので、
一般の方は、見たことも聞いたこともない
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
がそろそろスタートします。基本的には、
従来の中間法人は一般社団法人及び一般財団法人に移行することになりました。

ちと長くなりますので、つづく。 

2006年08月31日

不運にも5月に決算期

会社法が施行後、不運(?)
にも5月に決算期だった会社の定時総会が今月末終わりました。それらの会社は、昨日ご紹介した全株懇の決議通知モデル・
株主総会参考書類モデル・招集通知モデル・事業報告モデルを参考にする機会が与えられないままに、本番を迎えています。
担当者の方々もかなり苦労されたと思います。お疲れ様でした。

 


新会社法に対応しなければならない定時株主総会を開催した会社のひとつが株式会社トランス・ニュー・テクノロジーという会社です。

 

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株式会社トランス・ニュー・テクノロジー(東京都荒川区、代表取締役:
木村 光範、以下TNT)は、2006年8月27日に行われた第16回定時株主総会において、
第16期事業報告書を承認いたしました。本日より以下のWebページにおいて事業報告書を公開しております。(同社のHPより)

http://www.trans-nt.com/TNTreport2006.pdf

 

とあります。お時間ある方は上記PDFファイルをご確認下さい。
昨日の全株懇の事業報告モデルは、上場企業用でもありますので、一概に比較はできませんが、ご参考までに。(あまり「あら探し」
されませぬように。。。)

(さらに…)

2006年08月30日

全株懇の事業報告モデル

今日何件か「電話で無料相談できますか?」というお問合せがありましたが、
残念ながらやっておりません。新し物好きなんでSkype経由でお願いします。あと8時過ぎのご相談は、
既にブログを書き終えて余裕たっぷりの場合でしか対応できません(ほとんどないと思われます(笑)。)
原則は平日の午後7時から8時です。ご理解の程、宜しくお願いします。

 


 

 

さて、会社法が施行されて暫く経ちますが、
まだまだ書式関係が充実していないのは、実務担当者にとって、つらいところ。そんな中、全株懇から

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決議通知モデル


 

株主総会参考書類モデル

 

招集通知モデル

 

事業報告モデル

が公表されました。当然従来の営業報告書モデルなどは廃止されました。
招集通知モデルでは、当たり前のように、株主総会参考書類はWEB開示されていて、招集通知には記載されていません。

 

事業報告を見て、ちょっと安心したのが、社外役員の活動状況の部分です。
社外役員の活動状況
(特に取締役会における「発言の状況」(施行規則第124条4号))が、
公開会社の事業報告の記載事項となっているので
、会社法施行後の取締役会議事録の記載事項として、「社外役員の発言内容を、
一体どこまでを議事録に記載すればいいんですか?」という質問をよくされていたのですが、このモデルの内容が整う程度(↓)
であれば問題はないようです。

 

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取締役会への出席状況および発言状況
出席率は○%、発言は○回であります。

 

とりあえず、回数は必須です(笑)。
本当に必要最低限の記載ではありますけれど、これが主流となるんでしょうか?担当者は楽だからこれになるんだろうなあ(笑)。

2006年08月29日

指定公証人の夏休み

先日、「1日で会社設立ができると豪語するには、
複数の公証役場とのお付き合いも大切だなと感じた1日でした。」と新刊本『1日で会社設立!
株式会社設立パーフェクトガイド
』のお知らせの回にアップしましたが
(ちょっと番宣のようですね(笑)。)、今日も複数の公証人とのお付き合いが大事と痛感した1日でした。

 

会社法施行前に必要だった銀行の払込金保管証明書は、発起設立の場合、
発起人の銀行の預金通帳で良くなったお話は以前このブログでもご紹介しました。会社設立時の発起人による資本金の振込みは、原則、
公証人による定款の認証が終わった日以降でなければなりません。最近では一部の法務局で多少緩やかな取り扱いをしているようですが、
原則は原則です。

 

電子定款の認証も、
先日のブログのような公証人役場のパソコンが壊れたというようなハプニングでもない限り、
問題なく終わりますので、「今日認証しておきますから、通帳に資本金を振込んでおいて下さい。」と言えるはずです。
でもこれも東京に限ってのことです。東京には、電子定款の認証ができる公証人である『指定公証人』がかなりいます。ところが山梨県や奈良県には1名もおりません。
当然これらの地域では、従来通り紙ベースでの認証になります。印紙代4万円は払わないといけません。

 

首都圏ならこの指定公証人がたくさんいるかというと、
実はそうでもありません。神奈川県には5名いますが、埼玉県では2名、
千葉では1名しかおりません。

 

今日は、東京でない地域の公証人役場に電子定款の認証に行きました。
ところが1名しかいない公証人が今日はお休み。「明日にならないと認証できない。」
と東京では通用しない言い訳で認証がなしになりました。たまたま今日中に申請しなくてもいい案件でしたから、良かったものの、
「絶対1日で設立できます。」と豪語していたらアウト。

 

複数の公証人とのお付き合い以外にも、
その地域の公証人の夏休みや体調に左右されるというローカル・ルールに暫し唖然とした1日でした。頼むからちゃんと働いて下さい(笑)

2006年08月25日

会計参与300社導入

 

昨日は、新刊発行ネタがあったので、飛ばしてしまった新聞ネタより。昨日の日経新聞の16面に、
「会計参与300社導入」という記事がありました。

 

以前のブログで「会計参与に就任するか?」という記事をアップしましたが、
それ以降も私の事務所だけでなく、知り合いの司法書士事務所でも会計参与の登記をしたという話は聞きません。
しかし日本税理士会連合会によると会計参与に就くための身分証明書を300名文既に発行しているらしい。

 

この会計参与が就任できるようになったのは、
ご存知会社法が今年5月に施行されてからです。4ヶ月弱で300社が導入した会計参与。さて、この数字を多いとみるか少ないとみるか?
皆さんのお考えはどちらでしょうか?

 

ちなみに現在株式会社(特例有限会社を除く)は、
日本に120万社あるようです。約0.025%が導入したことになります。この数字どこかで見た数字に似てますね。そう、
去年1年間でなされた不動産のオンライン申請の割合とほぼ同じ。4ヶ月で300社というと、「へえ、思ったより多いなあ。」
とも思えますけど、例の不動産オンライン申請の割合と同じくらいとなると、やはり超少ないのではないでしょうか?

 

依然私の回りの税理士の先生方は、会計参与就任に否定的。
いつになったら登記体験できるんでしょうか?