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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年08月24日

新刊がでます。1日で会社設立!

  

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。
 

 

もったいぶりましたが、つづき。
他の人はどう思うかわかりませんが、パソコンが壊れたの公証人役場を利用している理由は、

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定款の内容の確認をメールで受けてもらえる、返事が早い
委任状が1枚の簡便な形式のものでよい
謄本用の用紙を印刷し、持参しなくてもよい
公証役場への手続きは補助者でもよい

など細かい点にあります。
いずれもこちらの事務処理が早く終わるので助かっています。他の公証役場では、
いずれかに問題があったりして多少使いづらいのが本音です。そんな大助かりのパソコンが壊れた公証役場に、
別の補助者に外付け持参で行ってもらいました。行くとすでに修理業者も来ていたらしく、すんなりと認証完了。やれやれです。

 

1日で会社設立ができると豪語するには、
複数の公証役場とのお付き合いも大切だなと感じた1日でした。

 


 

 

 

なぜわざわざ今日まで、このネタを引っ張っていたかというと、
6月7月の忙しい最中、地味に書いていた本の見本が今日出来上がったからです。

タイトルはそのままずばり


1日で会社設立!
 株式会社設立パーフェクトガイド
」です。

 

早い書店で今週末から並ぶようです。
ウェブサイトで書式もダウンロードできるようになっていますので、ご興味ある方は是非ご購入下さい(笑)。正式に発売されましたら、
追って詳細をアップします。
 


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2006年08月23日

1日で会社設立 その2

 

SKYPEによる無料法律相談実施中です。
(今日は立て込んでいてSKYPE「取り込み中」、無料相談できず失礼しました。)

 

それでは「1日で会社設立のつづき」

 

予定通り公証人役場にスタッフK君を行かせていると、
公証人役場から電話がありました。

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「パソコンが壊れて電子署名できません。。。今日は、認証無理です。」

「はああ?パソコン1台しかないんですか?」
「認証できるのは1台だけなんです。」

急遽他の公証人役場へ。ところが問題があります。
公証人役場での運用がそれぞれ微妙に違うんです。私がよく利用する公証人役場では、委任状1枚でやってくれますが、
委任状に定款を合綴しないといけないところもあります。当然定款を合綴した委任状なんて準備していません。

1番近くの公証人役場では委任状1枚はNG。
しかし事情が事情ということもありなんとかやってもらえることになりました。しかし私との面識がありませんでしたから、やれ、
印鑑証明書(私の)がいるとか、事前に定款案をFAXで送ってとか、なんとか色々言われ、ガックリ。

 

「やっぱりあの公証人役場
(パソコン壊れた所)が最高だよ。」

 


そうこうしている間にもう1社電子定款認証やらなくてはいけないことになりました。(そのお客様がお見えの際に、
上の電話のやり取りがありましたから、お客様も事情はお分かりです。)

復旧してないか念のため、当初の公証人役場に再度電話してみました。

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私「直りました?」
公「まだです。」
私「どこがおかしいんですか?」
公「Aドライブを読み込めないだけなんですけど。」
私「他に外付けのFDドライブないんですか?」
公「残念ながらないんです。」
私「。。。」 「うちから外付けの持参します。」

公「え?」
私「ダメ元でやってみましょう。」
公「はい。。。」

ちょっと事情がありますので、敢えてつづく。なぞは明日(笑)。
たいしたなぞではないです。。。
 

2006年08月10日

1日で株式会社が設立

  

 

SKYPEによる無料法律相談は、
私の夏休みのためしばらくお休みとさせて頂きます。_(._.)_

 

いよいよ私は明日から20日まで夏休み。14・
15日以外は事務所は平常営業です。優秀な(?)事務所スタッフに、後はおまかせします(笑)。しかしこんなに休んで大丈夫か??

 

一応パソコンを持っての夏休みですが、実際にはどれだけ休めるのか?
たまにはゆっくりさせて下さい(笑)。

 

 


 

話は今日のやられたお話。

 

新会社法が施行されて会社設立に関する業務もずいぶんと変わりました。
一番の変化はなんと言っても、
「1日で株式会社が設立できてしまうこと。」
設立に際して銀行の保管証明書が不要になりましたから、
今まで一番時間がかかっていた銀行の事務手続の部分を考慮しなくてもよくなりました。ですからうちとお客さえ頑張れば、
こんなことになります。↓

 

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午前10時
お客からうちの事務所に初めての電話。必要なものをご案内。簡単な説明。

 

午前11時〜12時
印鑑証明書・実印を持ったお客様が来所。設立内容の詳細決定。

 

午前12時〜午後1時
書類作成。お客はお昼ごはん。

 

午後1時〜午後1時30分
再度お客の来所。書類に押印。

 

午後2時〜午後3時
定款認証。お客は資本金を銀行に振込み。

 

午後3時
お客が通帳をもって事務所へ再度来所。

 

午後4時
設立登記完了。めでたく会社の誕生!

 


1人発起人1人取締役なんかのパターンだと上記の手続きで対応が可能な場合があります。今日もそんなパターン、「楽勝」
と思っていたら。

 

公証人役場から電話がありました。

 

「役場のパソコンが壊れて電子署名できません。。。」

 

「はああ?」

 

つづく。


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2006年07月31日

to engage in any lawful act or activity


8月号の月刊登記情報であの神崎先生が「アメリカ会社設立事情」
をお書きになっており、「デラウエア会社法を中心に」説明されていましたので、今日はそのあたりのネタ。

 


日本の会社の事業目的は、会社法が施行されるまで具体性・適法性・明確性・
営利性がなければダメだという話は、以前のブログにてご紹介しました。
そして会社法施行後、類似商号規制の撤廃に伴い「目的」の適格性にあたって、法務局では、具体性は考慮しない運用に変わり、NTTドコモが
その他商業全般」、
そしてエーザイ株式会社など数社が
その他適法な一切の事業
と会社法施行前では考えられなかった豪快な事業目的を採用するようになってきました。


 


この「その他適法な一切の事業」の元となる言い回しは、
アメリカ企業の多くがその本店所在地とするデラウエア州のウェブサイトにありました
(?)。デラウエア州のウェブサイトをご覧頂くとお分かりになりますが、半端じゃない量の書式集が羨ましく思えます(笑)。
その書式集の中にある この申請書に、


 
 


Third: The purpose of the
corporation is to engage in any lawful act or activity for which
corporations may be organized under the General Corporation Law
of Delaware.


 


と既にしっかり印刷されています。(他に選択の余地なしです(笑)。)
日本でも会社の事業目的はこれ1個だけとなると、我々の仕事も楽にはなります。しかし日本では中々これ1個だけとする訳にもいかないので、
ある程度は事業目的を並べることになります。最近では、現在も法務局が審査する明確性の限界を調べたりしています。ある法務局では、
「WEB制作」がOKでした。(ウェブでなくWEB)

 

 


先日、この限界をしらべるのに、
わざわざスタッフに目的相談で行かせたところ、「目的の相談(笑)?会社法施行されたのご存知ですか(笑)?」
などと法務局で言われてしまったようです。。。全く。。。

2006年07月19日

電子公証が利用されるのか?


昨日のつづきです。


2つ目のハードルは、この定款を電子認証するための利用できる環境にあります。
以下の環境を整えなくてはいけません。

 


@パソコン


A電子文書作成ソフトウエア(一太郎、ワード等)


BPDF形式のファイルに変換するためのソフトウエア(アドビ社の
「Adobe Acrobat(スタンダード版)」)


Cソフトウエア「Adobe Acrobat」
上で電子署名をするためのプラグインソフトウエア(株式会社日立製作所の「署名プラグインTYPE-J」、
又は株式会社リーガルの「電子認証キットPRO」等


D日本認証サービス株式会社が発行する電子証明書
「AccreditedSignパブリックサービス2」(司法書士の場合、
日本司法書士会連合会が発行する司法書士用電子証明書「日本司法書士会連合会認証サービス」)


E電子公証制度を利用するためのソフトウエア(「電子公証クライアントA」)


 


 


普通にパソコンが使える方であれば、@Aはお持ちだと思います。
Bは無償ダウンロードできる「Adobe Reader」の方ではないのでお持ちの方は少ないでしょう。CDEに至っては、
お持ちの方はいらっしゃらないので、購入しなければなりません。


当然買えばすぐ使えるものでもありません。
インストールして動作に不具合がないか、試してみないといけません。パソコン好き、秋葉原大好きという方は別として、
たいていの方はこのへんで「GIVE UP!」例え秋葉系の方であっても上記ソフトを全部揃えると10万円近くかかります。
いかに電子定款は4万円安くなるといっても、10万円かかっていては意味がありません。一般の方が気合を入れても赤字になってしまいます。

 

 


じゃあなぜ電子公証が利用されるのか?

 

 


そう、会社設立を生業としている一部の司法書士等が利用しているのです。
導入に10万円かかろうが、紙ベースで定款を作成している事務所より単純に4万円安くなりますから、価格競争力は高まります。

 


もし司法書士報酬が4万円なら、一般の人が苦労して会社を設立する実費
(約24万円)と同じ費用で司法書士に頼んで会社ができてしまいます。でも4万円の司法書士報酬では、
うちの事務所スタッフの人件費が出ないです(笑)。