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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2006年07月18日

電子公証制度とは?

 予告にあった
「始めての電子定款作成」の話をする前に、今日はそもそも「電子公証制度とは?」について。なんで電子定款を作成しなければならないのか、
前提知識としてご一読下さい。ちょっと説明口調で退屈な文書かもしれませんが、そこは勘弁!

 株式会社を設立する場合には、
公証人に定款の認証をしてもらわなければならないというのはご存知だと思いますが、公証人の仕事には、この
「会社設立の際に必要となる定款を認証する」の他に、私署証書の認証を行ったり、文書に確定日付を付与する業務などがあります。

 


パソコンなどの普及に伴い、
このような従来からある紙の文書に対して行われている公証業務を、電子文書(電磁的記録)にも行うことができるように創設されたのが
「公証制度に基礎を置く電子公証制度」です。

 


従来からある定款の認証では、定款を紙(A4またはB4サイズ)
に印刷したものを3部(会社保存用・登記申請用・公証人役場保管用)準備していました。そして公証人は、
この紙の文書に認証文をつけていました。(もちろん現在でもこの方法によることができます。)

 


電子公証制度では、定款を電子文書で作成します。具体的には、
紙の文書に署名または記名押印するように、電子文書に発起人または代理人がデジタル署名したものをFD(フロッピー・ディスク)に格納し、
公証人がこの電子文書を認証します。

 


電子公証制度を利用する最大のメリットは、
定款の認証に際して紙の場合に要する4万円の収入印紙が不要だということです。これから起業しようとしている方には、
設立費用が4万円節約できるのですから利用しない手はありません。こんな制度があるのであれば、
わざわざ紙ベースの定款を作成する人なんていないんじゃないかと思われるでしょう。

 


しかし電子公証には2つのハードルがあります。1つ目のハードルは、
全国全ての公証人役場で利用できないことにあります。公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは、
法務大臣によって特に指定された指定公証人のみです。地域によっては、現時点でそもそもこの指定公証人がいない場合があります。
ちなみに関東は山梨県に、関西では奈良県に指定公証人がおりません。。。

 


長くなってしまったので、つづく。(今日のつづきを読むには動画があります。)

(さらに…)

2006年07月14日

日司連の認証カードでの電子定款


電子化のアンケートを取ってみようかな?と思ったのは、
今年4月17日の法務省告示第198号によって、日司連認証局電子証明書が電子公証制度で利用できるようになったのがきっかけです。
港区の先生でも、日司連の認証カードでの電子定款の作成を開始した方も増えてきましたし、もう7月ですから、
「日司連の認証カードを持っていなかった人も、申し込んでいれば対応し始めたかな?」と思ったのでアンケートさせて頂いています。

 電子定款の作成ができない先生が多いようであれば、
港支部での研修とさせてもらおうと思ったのもあります。支部のメーリング・リストで「このアンケートに答えてください。」
とやれば相当数集まると思いますが、普段アクセスして頂いている皆さんからお聞きしたいので是非ご協力下さい。

 


今日は、
今年司法書士試験を受験した大学の同級生たーさんとの飲み会がありますので、長々とはブログに書けませんが、時間のある時に
「始めての電子定款作成」と「始めてのオンライン申請」について更新したいと思います。

 


印紙税の租税回避行為(笑)
っぽい電子認証
ですが、お金にゆとりの無い方にとっては、会社設立費用を抑えられるのでメリット大。
4万円を非課税とすることで、電子政府の実現に、ある意味貢献している分野ではないでしょうか?

 


それとは対照的に、
登録免許税の軽減措置もなにも手を打っていないオンライン申請については、実際ほとんど活用されていないのが現実です。
でもこんな時代だから、うちもオンラインやってみようかなと思ってらっしゃる方に、
次回以降そのハードルの高さをご説明します

2006年07月06日

会社法特需は司法書士だけではない


「5月23日の官報ありますか?
と知り合いの司法書士事務所から連絡がありました。
もちろん先日ご紹介した中央青山監査法人の退任登記で必要な添付書類だからです。会社法施行で会計監査人が中央青山だというだけで、
登記が次々に発生します。一時監査人を選任する企業も出てきました。

 


会社法施行で登記しなければならない項目はもちろんこれだけではありません。
会社の設立も簡単になりましたから、設立登記も増えました。今回の6月の定時総会でも、
例年の総会後の登記とは比べ物にならないぐらい量が多いです。当然司法書士に「会社法特需」がやってきたと思っていましたら、
この「会社法特需」、司法書士だけではなかったようです。

 


昨日の日経新聞に「宝印刷に特需」という記事が掲載されていました。
知る人ぞ知る「株主総会の招集通知を印刷している会社」
です。会社法の施行で、ほとんどの企業が定款変更しているのはご存知のとおりですが、
大量の定款変更案が記載された株主総会の招集通知で、過去最高の純利益だそうです。

 

 


来年も特需かというと、今回の定款変更で多くの会社は、
定款に次の項目を採用しています。

 


(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)


第○○条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、
計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすことができる。

 


「WEB開示すれば大量に印刷しなくてもいいよ。」というものです。
宝印刷にとって向かい風となる定款変更ですが、なんと宝印刷もこの定款変更するようです。
(当たり前か(笑)?)

 


定款変更案を一括で否決された企業以外は、
この部分は宝印刷さんに頼まなくても済みます。会社法の影響は色々ありますね。

 

2006年06月29日

定款変更議案が否決

 

 今日29日は、
株主総会の集中日。その総会の結果を登記するという我々のお仕事は来週中から翌週あたりがピークになります。週末頑張ったきたおかげで、
会社設立の実務本の執筆も終わりましたので、あとは押し寄せる波に向かっていくだけ。無事乗り切れますやら?

 


さて話を株主総会の話に戻します。去年よりは、
議案が否決されるケースは減ったようですが、否決される時は、否決されるもんです。27日には、日本アジア投資株式会社の会社法施行に伴う定款変更の議案が否決されました。
メインの今日の総会では、任天堂が同じく定款変更議案が否決。
余剰金の配当を取締役会に委ねる部分が原因のようです。
定款変更が1個の議案だったので、先日お話した電子公告なんかの導入もパーになってしまいました。当然「会社法」及び
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことによるみなし規定の新設や変更、
会社法対応の用語なども巻き添えになってダメになってしまいました。

 


上記のような「巻き添えは御免。」と23日に開催された
帝人株式会社」はご丁寧にも定款変更の議案を3分割していました。
定款変更を3つの議案にするなんてちょっと用心しすぎとも思っていましたが、任天堂のように巻き添えになって全てがパーとなるよりは、
全然問題なしです。ご丁寧にも、帝人のHPでは株主総会が動画で再生できるようです。
インターネット上でライブ株主総会を開催、あるいは帝人のような動画対応など従来ではなかったような対応が今後は増えてくるようですね。

 


この手の技術の採用はデジタル・ディバイド拡大への道でもありますが、
新しいもんはいいですね。SKYPEもお気に入りになってしまいました。ブログで私は顔出ししておりませんが、SKYPEなら顔見えます。
SKYPE経由でのご連絡、お待ち申し上げております(笑)。

 

 

これとSKYPEのダウンロードですぐ使えます。
 興味ある方はどうぞ。

 

2006年06月27日

電子公告とデジタル・ディバイド 2

 


今日は例の法人後見委員会です。現在委員会の休憩時間。今日は、
委員会の議事録作成者ですので、委員会の内容をキーボードをパチパチやっています。。。

 


さて、前回のつづき。
会社の公告方法が電子公告であるという内容は登記事項であり、また電子公告が掲載されているウェブアドレスも登記事項になります。
企業のHPのトップ・ページを登記する場合もありますし、電子公告が実際に掲載されているアドレスを直接登記する場合もあります。

 


登記的には、
一応数回のクリックでトップページから電子公告のアドレスまで到達できれば、トップページでの登記でいいことになっています。
電子公告のアドレスを登記することが原則ではありますが、直接電子公告のアドレスを登記する企業よりも、
トップページを登記している企業の方が多いようです。電子公告を採用し、企業のトップページを登記すれば、
法律上の要求は満たしていると言えます。

 


しかし、高齢な株主がTOP>INDEX>IR>電子公告にアクセスし、
情報を得るという事は現実的なんでしょうか?そもそもページにアクセスという以前に、パソコンがない株主も大勢いるでしょうね。
「パソコン使えない奴は、株式投資するな。」という社会(法律?)が「デジタル・ディバイド」をますます大きくしていると思われます。
確かに最近の個人投資家はネットを活用している人の方が多いようですが、カネボウの件もありますし、企業の対応に期待したいと思います。


どの世界でも「デジタル・ディバイド」は問題になってきてますが、
司法書士業界でもこの「デジタル・ディバイド」あります。ありそうでしょ??

 


法人後見委員会が9時に終了し、さっきまで軽く議論しながら飲んでいました。
すごく中途半端ですが、今日はこのへんで失礼します。


無理です。。。_(._.)_