本文へスキップ

司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年05月15日

印鑑カードが磁気不良の場合

「印鑑証明書をとって〜」と、お気楽な感じで事務所に来られる社長さんがいます。
色々詰まってそうな厚手のお財布から印鑑カードを取り出し、印鑑カードを置いて、すぐ帰られます。

印鑑証明書を取得し、連絡して、通常はすぐに終わる作業なのですが、
しばらくしてスタッフが「印鑑証明書が取れない。」と言ってきました。

あまり例はないのですけど、どうやら印鑑カードの磁気不良のようです。厚手の財布に何でも詰め込み過ぎてるせいだと思いましたが、
仕方ありません。

あいにく地元の管轄の会社ではなかったので、管轄法務局まで行かなくてはなりません。

費用がお高くなることを社長にお伝えすると、「行ってきて〜」とお気楽なお返事。

スタッフに管轄法務局まで行ってきてもらいました。ずいぶん前に磁気不良で交換した記憶はありましたが、
具体的な手続きはすっかり失念していました。

確認したところ、
管轄法務局では、印鑑カードの磁気不良が確認できると、その場で申請書に記載して(押印は不要)、
すぐに新しいカードを発行してもらるようです。

印鑑証明書1通取得するのには、ちょっとお高い費用となりましたが、社長の分厚いお財布には、全く影響ないみたいでした(笑)。

2014年05月12日

通帳の残高変造事件

こんな変造ありそうだなあと思っていたら、やっぱりあったというニュース。

style="MARGIN-RIGHT: 0px">

<通帳残高改ざん>容疑の茨城・古河市立小教諭ら逮捕(毎日新聞 5月12日)

 顧客が会社を設立する際、法務局などに提出する預金通帳の残高を改ざんしたとして、警視庁組織犯罪対策1課は12日、(略)
茨城県古河市関戸、同市立小学校教諭(略)ら3人を有印私文書変造容疑で逮捕したと発表した。(略)同課によると、(略)容疑者は
「借金があり、1件1万円で10件程度やった」と供述しているという。

会社法が施行されてから、会社設立時の資本金の振り込みに銀行が発行する払込金保管証明書が原則不要になりました。

実際は銀行の通帳の原本の確認もなく、通帳のコピーで登記できてしまうので、容易に変造できてしまうなあと危惧しておりましたが、
やはりこういった変造事件が起こってしまいました。

こういった不正登記を回避するためには、やはり司法書士が銀行の通帳の原本の確認を行うなりの手続きを踏まないと、
問題があるような気がします。

犯罪収益移転防止法の本人確認時に、銀行の通帳の原本の確認をついでに行うなり、一応工夫されればよいかなと思います。

不正登記の対策として、また昔の払込金保管証明書が復活なんて苦労するだけですし、
なんとか今の実務で問題がないよう水際でくいとめましょう。

 

2014年04月30日

西暦ではもう登記できない 外国会社

4月の人事異動で法務局の取扱いが微妙に変更になるのは、皆さんご存じのことだと思います。

今日、外国会社の営業所設置の登記が地元の法務局で完了しました。

完了の登記簿を確認していると、会社成立の年月日が平成で登記されていました。こちらは西暦で申請したのに平成に引き直していたので、
運用が変わったのか法務局に問い合わせてみました。

すると、昭和54年の依命通知を根拠に西暦では登記できないとのご回答。

???

個人的に、外国会社の登記簿は100社くらい見たことはあります。私の個人的な体感では、
会社成立の年月日の7〜8割が西暦で登記されています。

ん〜、どうなってるんだ。。。

一応根拠の昭和54年の依命通知がこれ。

元号法の施行に伴う登記及び供託事務の取扱いについて
(昭和五十四年七月五日付け法務省民三第三、八八四号法務局民事行政(第一、第二)部長、地方法務局長あて民事局第三課長、
民事局第四課長依命通知)

(依命通知)元号法(昭和五十四年法律第四十三号)
が昭和五十四年六月十二日から施行されたが、右法律の施行後における登記及び供託に関する事務については、
左記により取り扱うのが相当であるので、この旨貴管下登記官及び供託官に周知方取り計らわれたく、命により通知する。

一 不動産登記関係
登記の申請書及びその添付書面中、日付けの記載として西暦を用いても差し支えないが、登記簿に日付けを記入するときは、
すべて元号を用いること。

二 商業法人登記関係
(1)甲号事件の取扱いは一と同様である。なお、登記事項が登記用紙と同一の用紙に記載され、
日付けの記載として西暦が用いられている場合において、これを登記用紙として用いるときは、商業登記規則第四十八条に定める方法により、
日付けの記載を元号を用いて書き改めるものとする。

(2)提出された印鑑紙中日付けの記載として西暦を用いている場合でも、
そのまま受理して差し支えない。

(3)各種の証明の申請書及び証明を請求する事項を記載した書面等中、
日付けの記載として西暦を用いている場合であっても、これが登記簿の記載と実質的に一致するときにはそのまま証明して差し支えない。

外国会社の唯一の教科書ともいえる亀田哲の「外国会社と登記」の初版に思いっきり「西暦」での記載があるので、この本の影響で、
かなりの数の外国会社が西暦で登記されてきたと思われます。

私の地元管轄では、今後西暦では登記できないとの回答が出たので、一応ご留意下さい。

でも「え〜、そんな〜」な感じではあります。。。

 

2014年04月22日

議事録の時間のお話

2日さぼってしまいました。。。

さて、今日は議事録の時間のお話。

定時株主総会議事録の雛型なんかだと総会の開始が午前10時00分、閉会が午前10時30分となっているものが多いですよね。その後、
代表取締役を選定する取締役会議事録は、午前10時30分から午前11時00分のパターンが多い気がします。

しかし他の議案がない場合に、「代表取締役の選定に30分もかからんだろ」とつっこんでみたりしてるんですが、
最近その逆のパターンの議事録をよく目にします。

臨時ですけど、臨時総会が午前11時5分から午前11時8分、その後の取締役会が午前11時8分から午前11時10分とか。

実に総会3分、取締役会2分(笑)。

議案が取締役1名の追加選任のみとか代表取締役の選定のみとかだと、実際に3分、2分くらいでも十分なのかなと。

割と法令順守されている企業に多い傾向のような気がします。

定時総会で取締役の改選があり、その後の取締役会で代表取締役を選定する場面でも、
あえて取締役会を代表取締役を選定するだけの第1部、それ以外の議案をじっくり審議する第2部に分けて、とりあえず登記に必要な書類は、
早めに押印を終わらせてしまうみたいな運用をされる会社さんもあったりと、色々工夫されているようです。

ちょっと気になっていたので、今日はこんな感じで。

 

2014年04月17日

外国人の氏名と登記

今日も地方の法務局でのお話。

外国人の氏名の登記簿への記載でもめました。(まだ相談の段階だったのが救い。。。)

外国人の氏名は、国によっては、ミドルネームがある方がいらっしゃいます。が、私の知る限り、東京では、
ミドルネームは省略して登記できます。

今回はサイン証明が必要な場面だったんですけど、サイン証明にしっかりミドルネームが記載されていました。

申請先が地方の法務局だったので、心配になったので、念のため相談することに。

すると、案の定、「ミドルネームも登記して下さい。」とのお返事。

そう長い名前でもなかったので、一応従うことに。。。ga

でもねえ。
パブロ・ピカソだったら、どうすんでしょうね。

彼の本名は

パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・フアン・ネポムセーノ・マリア・
デ・ロス・レメディオス・シブリアーノ・センティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ 

らしい。。。

たとえサイン証明に全部記載されていてもパブロ・ピカソで通用するものは、パブロ・ピカソでいいと思うんだけどなあ〜。

さすがにこんな事案だと、違う結論が出そうな気もします。。。