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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年04月04日

新株予約権の行使 その2

つづきです。

新株予約権には行使期間があります。今回のケースでは、この行使期間が平成26年3月27日。通常であれば、
その翌日で第●回新株予約権行使期間満了の登記をします。

担当者は、「3月に行使される予定はありません。」というので、行使期間満了の準備をしておりました。ところが急に、「すみません。
3人程行使しちゃいました。」と連絡がありました。

行使日は3月4日、3月5日、3月6日。月末にまとめて登記しようとしても、3月28日で行使期間満了しているので、
それはできません。

じゃあ原則通り3月4日、3月5日、3月6日それぞれ個別に登記するのか。あるいは3月27日でまとめて登記できるのか。

金融機関の証明書には、きっちり

期間 平成26年3月1日から同27日まで

と記載されています。

以前、A法務局では行使期間の末日でまとめて登記する方法で受理されていました。もちろん原則通り個別に登記も可能ですけど、
それは大変。ちょっと微妙なのと、4月に法務局の人事異動もあったので、念のため再度相談してみました。

結果は「行使期間の末日でまとめて登記する方法で可。」

しかし登記官や管轄によって判断が分かれる可能性もあるので、気をつけて対応して下さい。

 

2014年04月03日

新株予約権の行使 その1

 3月の総会の議事録がそろそろ集まり始めました。

ご存じのように登記事項に変更があったら、2週間以内に登記しなければなりません。この2週間をきっちり順守される企業もあれば、
数年放置して過料となる会社もあります。この時期に登記されるお客様はだいたいどこもきっちりされてます。

登記の〆切は、基本は2週間です。

(変更の登記)
第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、
その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

しかし例外もあります。代表的な例としては、新株予約権の行使。

3  第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、
毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一  新株予約権の行使

1ヶ月に何回も行使されることもあるので、その都度2週間を遵守しなければならないというのは、あまりに酷なので、
毎月末日にまとめて登記すれば良いことになっています。

と、ここまでは当たり前の話。以前金子先生が問題提起されていたケースと全く同一ケースと遭遇してしまったので、
前置きが長かったですけど、そのレアケースの話。

2014年04月02日

登記混んでますね

 4月1日の登記が無事に完了してないのに、昨日は打ち上げに行ってしまいました。
ストレスがたまっているんでしょうなあ。失礼しました。

昨日は4月1日。さすが4月1日でしょうか、港出張所の商業法人の完了予定日は、4月18日。
3月31日の予定日は4月8日でしたから、一気に10日ずれましたね。本局の予定日ですら4月11日ですから、いかに混んでいるか。

4月1日の港出張所は還付の方々を含めて、病院の待合室のようでありました。

4月1日は企業再編の登記も出ますが、人事異動の日でもあります。どこも似たような登記の内容なので、急にお客様から問合せがあって、

「1日の就任承諾書の件ですけど、」みたいな話をされても、何がどうだったか、二日酔いの私には、さっぱりわかりません。
たぶん二日酔いでなくても分かりません(笑)。

もうしばらくしたらちょっと落ち着きはじめ、ほっと一息ついた頃には、6月の総会の準備が始まります。。。

やれやれ。

2014年03月20日

酒に飲まれぬように

1988年に就職した私は、バブル世代。飲み代等も必要経費として、多くの会社が銀座などにお金を落としていました。
そんな時代に社会人としての洗礼を受けましたから、かなり無理な無茶な飲み会もいっぱい参加しました。

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飲めぬ下戸には ヤキ入れて
つき合い程度じゃ 許さずに
ビール 焼酎 ウィスキー
おちょこ コップに鍋のふた
やかんに 灰皿 学生帽
酒さえ入れば
一気! 一気! 一気!…

今考えると、かなり問題のある歌詞ですが、この「とんねるずの一気」も当時としては、すんなり受け入れられたような時代でした。

時代は変わり、
今では、一気は、アルハラ等と責められるようになり、タブー視されるようになりました。でもそれは日本でのお話。

中国でビジネスを展開する企業の方から、中国での乾杯に苦労される話をよく聞きます。昔の日本の一気一気以上のもの。みなさん、
かなり苦労されるようです。そんな文化の違いが悲劇を生んだ事件のニュース。

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飲酒は業務…死亡のNスペ取材班男性、
労災認定(読売新聞 3月20日)
 NHKのドキュメンタリー番組制作のために中国・広東省を訪れ、現地住民との宴会での飲酒が原因で死亡した制作会社社員の男性
(当時31歳)の両親が国に労災認定を求めた訴訟で、東京地裁は19日、請求を認める判決を言い渡した。(以下略)

お気の毒な事件としか言えませんが、これから無くなるような話でもありません。対中ビジネスで頑張る方はもちろん、
みなさんお気をつけ下さい。

2014年03月14日

株主割当でやれとの指示

司法書士法人にしてから、この時期は確定申告もあってアタフタということはなくなりましたが、不動産所得があるので、
一応確定申告はしなければなりません。が、まだ終わっておりません。いつもギリギリです。

さて例年この時期は、12月決算の会社の定時総会。外資系企業は12月決算が多いので、TV会議や書面決議のオンパレード。
英文の議事録のチェックもこの時期が一番多い気がします。今日は、スポットで外資の株主割当がありました。普通は、株主でも第三者割当&
総数引受契約で簡単に済ますのですが、本国の法務部が株主割当でやれとの指示があったので、下記を一気に納品。く〜〜〜、ややこしや〜。
(一応非設置会社で即実行です。)

01 PROPOSALS AND CONSENT TO THE PROPOSALS REGARDING THE AGENDA
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(臨時株主総会提案書兼同意書)
02 MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(臨時株主総会議事録)
03.NOTICE of issuance of shares(募集株式発行通知)
04.Consent of shareholders(期間短縮の同意書)
05.Application for share(募集株式申込証)
06.Capital Increase Certificate(証明書)
07.資本金の額の計上に関する証明書
08.Request_Non-Possession of Share Certificate(株券不所持申出書)
09.Acceptance_Non-Possession of Share Certificate(株券不所持申出受理通知書)

10.入金証明書
11.委任状

定時総会以外にも、スポットの4月1日の人事異動で代表取締役の入れ替わりが多く、
しかも直前で候補者が入れ替わったりと先方の担当者もこちらもパニックになりそう(笑)。

年度末で忙しい司法書士も多いと思いますが、うちではこんなことでバタバタしてます。