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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2014年03月12日

金銭で新株予約権の行使がなされ、全て自己株式が交付された場合の添付書類について

金子さんがブログで「金銭で新株予約権の行使がなされ、全て自己株式が交付された場合の添付書類について」書かれていたので、
そのネタ。

アベノミクスの効果かどうかわかりませんが、昨年くらいから新株予約権が行使されるケースが増えてきました。うちの事務所では、
毎月やっています。当然自己株式を交付する場合もあります。

毎月あるので、慣れている方には、意味ないかもしれませんが、一応まとめときます。

新株予約権の一部行使の添付書類(通常の場合)
取締役会議事録
行使があったことを証する書面(注1)
払込みを証する書面(注1)
資本金の額の計上に関する証明書
委任状

(注1)金融機関によっては、「新株予約権行使請求取扱証明書兼株式払込金保管証明書」
というような長いタイトルの書類の場合があります。この場合は、上記の「行使があったことを証する書面」と「払込みを証する書面」
を兼ねています。

新株予約権の一部行使の添付書類(全て自己株式が交付された場合)

取締役会議事録は不要(注2)
行使があったことを証する書面
払込みを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書は不要(注3)

委任状(注4)

(注2)通常は、払い込み金額の半分が資本準備金になることを証する為に新株予約権の要項が記載されている、
発行時の取締役会議事録を添付しますが、自己株式の処分の方法である場合は、そもそも資本金が増加しないので、添付不要です。

(注3)通常の場合、「資本金の額の計上に関する証明書」を添付しますが、自己株式の処分の方法である場合は、
そもそも資本金が増加しないので、当然、当該証明書を添付する必要がありません。

でも添付書類から全て自己株式が交付された場合かどうかは、わかりませんよね。
そこで
(注4)委任状に「尚、当該行使に係る株式全部については自己株式である。」と記載します。うちでは、
登記官にわかりやすいように黄色マーカーを引いたりしています。

株価の上昇によっては、塩漬けになった新株予約権が行使されますので、慣れてらっしゃらない方は、ご参考に。
では。

なんか久しぶりにまともなネタ(笑)。

2011年11月21日

清武代表解任は書面決議 私が野球に興味のない理由

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日本シリーズの瞬間最高視聴率(関東地区)が35.8%だったようです。そこそこの数字であるし、だいぶ盛り上がったようですね。しかし日本シリーズを含めて、私は、野球にどうも興味がありません。

というのも、私と野球とは縁がなかったようです。過去のブログでもちょっとだけ紹介していますが、また語ります。

むかしむかし、
私の子供の頃、スポーツ漫画といえば、やっぱり巨人の星。キャプテン翼なんて無い時代ですから、「男の子がスポーツするなら野球」という時代でした。

私が小学校1年生の時、巨人の星の影響もあって、父に「野球がしたい。」と言ったようです。(記憶が曖昧。)

父は、早速、次の日グローブを買ってきてくれました。

そして、その買ってもらったばかりのグローブを持って、地元の野球チームの練習に行きました。

(ここまでは良かった。)

練習に参加すると、なぜかみんなにジロジロ見られます。私のグローブを指さして笑う上級生もいます。

他の子供たちのグローブを見て、笑われる理由が分かりました。

父は、野球知らなかったようです。

父の買ってくれたグローブがファーストミット。。。

ファーストミットって分かります?妙な形してます。受けやすいように、とにかく大きいグローブです。当時、6年生でファースト守ってる子も普通のグローブの時代。そんな変なミット持ってる子供なんか誰もいるはずもありません。たぶん野球を知らない父は、他のグローブよりも大きいから、使いやすそうと思って買ったんだと思います。

当然、いきなり変なファーストミット持って現れた1年生は、守備につけません。たぶん監督も「こいつどうしようか?」と思っていたと思います。結局守備練習もなく、ファーストの近くで見学して、その日は終わりました。

子供心に、グローブが高いのは、なんとなく分かってましたから、「違うグローブを買って」と父に言えるはずもなく、父に文句も言いませんでした。ただその日を最後に、野球の練習に行くこともなく、プロ野球中継を見ることもなくなりました。

そんな野球と縁がない私は、ジャイアンツが株式会社だということを考えたこともありませんでした。

会社法の319条1項の手続きに従って解任を決議 (2011年11月19日スポニチ)
 巨人・桃井会長の会見に同席した枡本喜郎弁護士は、清武代表解任の手続きについて「会社法の319条1項の手続きに従って行った」 と語った。

これ俗に言う書面決議です。

第三百十九条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

私ぐらい野球に興味がないなら、書面決議でもいいんでしょうが、ファンとしては、実際に開催してもらいたかったんじゃないでしょうか。

いずれにしても野球の話は、心がモヤモヤします(笑)。

2011年11月09日

偽造印紙にご注意!

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相当数の偽造印紙がかなり広い範囲で出回っているようです。

 

リンク先に偽造印紙の写真あります。↓
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011110690095235.html

 

表面がざらつくそうですが、写真を見ると「ミシン目が割と雑」なかんじがします。

一応ブラックライトにも対応しているようですので、購入にはくれぐれもお気をつけ下さい。

昔、「印紙あまったので、買ってくれませんか?」という怪しい方々が、事務所に来たことがありますが、あれもたぶんアウトだったんだろうと思います。

2011年11月08日

過去の損失計上先送り

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オリンパスが急展開。というか想像通りの展開になりました。

過去の損失計上先送りに関するお知らせ
http://www.olympus.co.jp/jp/corc/ir/data/tes/2011/pdf/nr20111108.pdf

第三者委員会の調査対象拡大及び人事異動のお知らせ
http://www.olympus.co.jp/jp/corc/ir/data/tes/2011/pdf/nr20111108_2.pdf

株価もエグイことになってます。

常勤監査役の山田秀雄氏は辞任の意向を表明しました。
ちなみにオリンパス社のHPによると、常勤監査役の山田秀雄氏の経歴は、
2003年6月 当社取締役
2004年6月 当社常務執行役員
2005年4月 当社CSR本部および監査室担当
2006年4月 当社経営企画本部担当
2007年4月 当社貿易管理室担当
2007年6月 当社専務執行役員
2009年4月 当社コーポレート担当
2009年6月 当社副社長執行役員
2011年4月 当社社長補佐(コーポレート・監査室担当)
2011年6月 当社常勤監査役(現任)

というかんじ。

ご自身が過去の損失計上先送りに関与されていたとすれば、その監査としての機能は、ないも同然です。

また「日本のコーポレートガバナンスは。。。」と海外から非難されるんでしょうね。

2011年11月02日

とうとう「別府はとバス」は商号変更

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今回も商号変更のお話。

「別府はとバス」社名変更へ=「はとバス」 との訴訟和解―東京地裁(時事通信 11月1日)
 東京の観光ツアーで知られる「はとバス」(東京都大田区)が、観光バス会社「別府はとバス」(大分県別府市) に商号の使用禁止を求めた訴訟があり、東京地裁(阿部正幸裁判長)で1日、別府はとバスが社名を変更することで和解が成立した。 はとバスが発表した。
 訴状によると、同社は社名が違った1950年から、はとバスの愛称を使用。63年には社名をはとバスに変更した。一方、 別府はとバスは66年に設立された。

めでたく(?)和解が成立したと表現したいのか「はとバス」のHPには、

 

「別府はとバス鰍ノ対する商号の使用禁止等を求めた訴訟 和解合意に関するお知らせ」
http://www.hatobus.co.jp/newsrelease/111101.pdf

 

という真面目そうなタイトルとは、かけ離れた脱力感のあるイラストが載っています(笑)。

 

別府はとバスは66年に設立とありますので、こちらの歴史もなかなかのもの。しかし同社のHPの脱力感もなかなかのもの。
http://www6.ocn.ne.jp/~b-hato/

 

東京地裁で争った2社ではありますが、どちらもほっこりしてますね。

これにより「別府はとバス株式会社」は、株主総会で商号変更することになります。交渉を始めてから2年半でようやく決着です。

会社法で、類似商号規制は廃止されましたが、今回のような不正目的の商号使用の差止めは、ない話ではありません。気をつけましょう。