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司法書士法人ファルコは商業登記・会社登記・法人登記を中心とした企業法務コンサルティングに特化した専門家集団です。

ブログ

2016年01月15日

新たな発見!

意外に思われるか、当然と思われるか微妙ですが、登記関連の書類を私が作成することはありません。基本的に私はチェックするだけのおじさんです。

諸般の事情があり、今日たぶん10年ぶりぐらいで作成してみました。今回は定型の解散。

久しぶりに作成して、思ったこと。

「やばいぐらいに頭使わね〜(笑)。」

流れ作業で一瞬で終わってしまうので、基本的な会社情報の入力さえ間違わなかったら、ほぼ完璧な書類の出来上がり。。。

相当意識を高めて、どうしてこのような構成になっているだとか、議事録の文言を考えないと、スキルアップしないですね。

新たな発見でした(笑)。

2015年12月18日

目的上事業者の合併等の取り扱い その3

昨日のつづき。

最近の会社は、事業目的がいっぱいあるということも少なくなりましたが、今回の消滅会社には、目的がどっさり。かなり神経質にひとつひとつ見ていると、あれ?これは?

これもいるんじゃないの?
特別法を確認すると、思いっきり必要みたい。。。

監督官庁に確認すると。。。

と、書けるのは、ここまで。

この詳細を書いて、皆様にこのブログで注意喚起しようと思ったのですが。。。

実は、大人な事情で、変なところに着地しそうでありまして。。。

変なところに着地した結果を公表するのは、現場を混乱させるだけですので、今回は控えさせて頂きます。

ちなみにその特別法の存在を知ってらっしゃる登記官は一人もいませんでした。内部のマニュアル(許認可が必要なリスト)にも未掲載。

歯切れが悪くて本当にすみません。

2015年12月17日

目的上事業者の合併等の取り扱い その2

今やっている案件は、存続会社・消滅会社に貨物利用運送事業があります。また目的から削ればオッケーかなと思っていましたが、確認してみると、しっかり事業をやってらっしゃるとのこと。

あれれ?目的上事業者のパターンのやつじゃない。まさか大臣の認可?

慌ててまた関東運輸局に問い合わせ。

するとどうやら今回の場合、認可は不要のようです。結局目的上事業者のパターンのやつと同じになっちゃいました。

担当の方も(松井ハンドブックのおかげか?)相当慣れてこられたのか、
「司法書士さんですよね〜。「合併の認可を要しない旨の証明書請求書」FAXでお送りしましょうか?」
と実に慣れた対応(笑)。

とここまでは、スムーズに来たのですが。。。

つづく。

2015年12月16日

目的上事業者の合併等の取り扱い その1

管轄の法務局によって、対応が違うことはよくあります。

目的上事業者の合併等の取り扱いも、商業登記ハンドブックが出るまで、マイナーな論点だったので、知らない司法書士も登記官も結構いました。その関係で「あそこの法務局は、なくても登記が通るよ。でもあそこはだめ。」みたいな情報を事務所で共有しておりました。

もちろん松井ハンドブックが出てからは、メジャーなポイントとなってしまったので、目的上事業者(陸運や海運が有名です。これらの目的が消滅会社の目的にあるけれど、実際は、そんな事業を行っていないみたいな会社)に該当する場合は、事前に目的変更して、削ったりします。もしくは、監督官庁に証明書を出してもらいます。

松井ハンドブックが出るまでは、案件も少なかったのか、例えば関東運輸局に問い合わせをしても中々理解してくれる方までたどり着かないということも普通でした。(ちなみに今は「認可を要しない旨の証明書」の件だというと、あっという間に担当者につながります(笑)。)

つづく。

2015年12月11日

完了時の謄本 その3

昨日の忘年会は、誰と話しても「痩せたね〜。別人。どうしたの?ライザップ?何キロ痩せたの?食事制限?運動してるの?」とほぼ同じ質問。何回も同じ説明をして疲れました(笑)。

さて、前々回の続き。

本店移転のみの場合、旧管轄から新管轄に登記事項となるデータがシステム経由で送られます。新管轄では、そのデータを読み込むだけなので、ミスが生じることはありません。ありえるとしたら、プログラムのバグぐらいでしょうか?

「株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所ならびに営業所」の欄には
東京都千代田区丸の内○○○○○○○○
○○○○株式会社
東京都千代田区丸の内○○○○○○○○
○○○○株式会社 証券代行部
が入力されるスペースがあります。(以下A)

そして
平成26年3月○○日株主名簿管理人○○○○を廃止 平成26年4月○○日登記
が入力されるスペース(以下B)があります。

Aが抹消事項でなければ、本店移転の際データは送られます。当然Bは送られません。

ところが今回Bが送られてる。。。
登記官に聞いてみました。
すると意外な答えが、

なんと「この平成26年3月○○日株主名簿管理人○○○○を廃止 平成26年4月○○日登記」がAに入力されていたようです。

システム的には、株主名簿管理人の氏名や住所が入力されてると認識しますから、当然新管轄に送られてしまいますね。

何でこんなミスが生じたかは、判明しましたが、新人には、思いがけないトラップだったようです。

よい週末を!